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審議拒否の最高裁判決について

http://okwave.jp/qa2541475.html 上記質問のANo.2にて興味深い回答があります。 審議内容に反対者がいる場合は決議は成立する。 反対者がいない(反対者が全員欠席)場合はその決議に対して国民が裁判で争う事が出来るとの事です。 この最高裁判例についてご存じの方教えてください。 もしこの反対者全員欠席が重要ならば与党側から一名だけ反対者を出して審議を進めればいいだけの気がしますがそれを実行しないのは何故ですか?

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回答No.1

単なる【妄想】でしょう。 全会一致の決議は、拉致被害者救援議決など多数存在しています。 「絶対に正しい内容」は皆賛成して当然であり その内容を拒否出来る法律は存在していません。 元々、民主主義の多数決は「反対者が必ず存在する」の仮定は存在しません。 「全員納得すればBESTだが、議論が進まない場合は多数の意見を持って決める」となっているだけであり 【議論放棄】は単に、民主主義の否定にすぎませんから・・・

Hifeer
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 返事が遅れました。すみません。 >単なる【妄想】でしょう。 ズバリの回答ですね。 あの回答にあった判例は議会制民主主義を最高裁が無視した形なので非常に興味があったのですけどね。 参考になりました。ありがとうございました。

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