教育基本法改正案、野党の欠席?

このQ&Aのポイント
  • 教育基本法改正案が野党欠席のまま可決されましたが、野党の行動にはどんな意味があるのでしょうか。
  • リンク先質問の#2で、「反対者が全員欠席したことにより.この法令の正当制について.国民は否定する権利をもち.裁判所で争うことも可能」と説明されていますが、実際は反対者全員が欠席しているわけではありませんし、多数の反対議員が欠席したことで結果的に賛成多数で可決しています。
  • こうなると、与党と野党の間ではナシがついていて、抗戦したというポーズだけを繕うつもりなんだろうかという気がしてしまいます。そんなことで政治は回らないと思うので、実際はちゃんと理由があると思うのですが…詳しい方がいらっしゃいましたら、是非解説をお願いします。
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教育基本法改正案、野党の欠席?

 教育基本法改正案が野党欠席のまま可決されましたが、野党の行動にはどんな意味があるのでしょうか。  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2541475.htmlに似た質問があったのですが、こちらではよくわからず、既に締め切られておりましたので、改めて質問します。  リンク先質問の#2で、「反対者が全員欠席したことにより.この法令の正当制について.国民は否定する権利をもち.裁判所で争うことも可能」と説明されていますが、実際は反対者全員が欠席しているわけではありませんし、多数の反対議員が欠席したことで結果的に賛成多数で可決しています。  それならきちんと出席して、「反対多数で否決」を目指す方が早いのではないでしょうか。  こうなると、与党と野党の間ではナシがついていて、抗戦したというポーズだけを繕うつもりなんだろうかという気がしてしまいます。  そんなことで政治は回らないと思うので、実際はちゃんと理由があると思うのですが…  詳しい方がいらっしゃいましたら、是非解説をお願いします。

noname#135057
noname#135057
  • 政治
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質問者が選んだベストアンサー

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  • Tacosan
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回答No.9

あぁそうそう, #8 ではかなり野党に批判的になってるんですが, 実際のところ野党がそのような行動をとる気持ちもわからんではなかったりします. というのも, 日本では党議拘束がかなり強力にかかります. で, そんな状況では実際のところ本会議 (や委員会) での議論にあんまり意味はありません. 議論したところで党の方針が変化しない以上, ほとんど「水掛け論」のような状態になってしまうからです. しかも, 当然ながら採択になってしまうと野党にほとんど勝ち目はありません. であれば, 与党の法案に反対するためには「本会議での採択までになるべく時間を長く掛ける」(ことによって時間切れ廃案を狙う) ことが野党の取り得る戦略の 1つとなります. その戦略のための戦術として「欠席する」とか「牛歩戦術」が存在するわけです. まあ, だからといって「欠席する」ことに積極的に賛成するわけではありませんが.

noname#135057
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 牛歩に関しても「なんで?」と思っていましたので、おかげさまでやっと納得できました。 欠席も、他に方法がないというのが大きいんでしょうね。

その他の回答 (9)

  • gootttt
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回答No.10

>個人的には、教育基本法について真面目な議論が十分にされているとは思えないので、「えっ、もう決議なの?」という感じでした。 教育基本法は小泉内閣のときに提出された法案です。新政権にいきなり(今回のように)政局に利用されやすい法律をゆだねるのはかわいそうだから、小泉内閣のうちに強行採決するかという話もあったのですが、世論の反発を恐れたのと、教育問題は大切だから民主党にも賛成に廻って欲しいという事で審議を延長して今日にまで至っている経緯があります。 ですから国会審議は相当やっています。マスコミ特に朝日新聞は審議は尽くされていないといっていますが、私はこれ以上は幾らやっても同じだというレベルまではやりつくしていると思います。 いじめややらせ問題などは教育基本法とは別個に話をすれば良いことだと思います。教育問題は教育基本法を作れば終わりではありませんし、国会も教育だけを取り扱っているわけにも行きませんから。

noname#135057
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 質問の主旨とずれますので細かいコメントは避けますが、#9の方が仰るような「党議拘束→水掛け論」や世論がうまく反映されていないことを考えると、やっぱり気持ちとして納得いかないところがあります。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.8

はっきりいうと「形だけ」ですね. ほら, 「反対者が欠席した状態で議決する」のって, なんとなくいやな感じがするじゃないですか. 与党としてはそれを嫌ってなんとか出席させようとするし, 野党としてはその「いやな感じ」を国民に感じさせるために欠席するわけです. 法的には全く問題ないんですけどね. #1&#7に関していえば, 「反対者が自らの意思で欠席する」場合と「反対者が自己に原因なく (あるいは賛成者の妨害によって) 欠席する」場合とでは異なってしかるべきでしょう. 後者なら無効になって当然だと思いますが, 前者で「反対者がいないことによって無効」というのは乱暴すぎ. いくらなんでも Silent Majority を仮定しちゃったらなんにもできません. ついでにいえば「選挙に出掛けない」というのは「いかなる結果も受け入れる」という意思表示にすぎません. そんなことするくらいなら無効票を投じた方がよほどましというもの.

noname#135057
質問者

お礼

やはりポーズなんでしょうか。 ほかの方のお礼にも書きましたが、正直そうは思いたくありませんでした。 最近話題の郵政造反組の復党なんかを見ても、結局出来レースだったんだろうなという気がしますし…そんなものなんでしょうか。 非常に腹立たしい気持ちです。 回答ありがとうございました。

noname#21649
noname#21649
回答No.7

>何法に対しての判決だっ 記憶になし。そこまで覚えていれば.書きます。 なお.同様な趣旨の判例としては.土地改良か土地区画整理の指定地区除外を求めた請求と.ダム建設差し止め訴訟であったはず。 >の文章があったのでしょうか? 権謀の条文の中に少数者の発言を無効にしないようにする規定があるはず。 参加者が1名でもいれば反対者の意見を取り入れたことにより.議決が成立する。 これが.原子力発電所建設差し止め訴訟地の判決に関するNHKニュースの解説内容です。 反対者が参加しない議決が向こうという内容です。 >その他全会一致 反対者の意見が付帯決議で入っているでしょう。だからこれらは有効です。 自分の主義主張にそくわない会議は欠席する という方法しか.現行法では石表示の手段がないのです。 だから.選挙に出かけないというのもひとつの石表示です。

noname#135057
質問者

お礼

リンク先質問にも回答されている方ですよね? 二度の回答ありがとうございます。 憲法は勉強していますが、「反対意見を取り入れた=法案成立」というのがよくわかりませんでした。すみません。 「反対者の意見も取り入れているので、直ちに違法な決議とはいえない」という理解でいいでしょうか。 だとすると、やはり議会の欠席を積極的に肯定する理由にはならないように思います。

  • gootttt
  • ベストアンサー率61% (191/309)
回答No.6

パフォーマンスです。 法案として提出する前にも延々と議論を重ね、国会でも100時間以上(郵政より長い)議論をしているのにまだ足りないと言っているわけです。 紳士協定を逆手に取った民主党の戦術は教育基本法だけではなく、他の委員会などにも及び、真面目な議員も心底迷惑しているようで、かなり頭にきているようです。 その一例 http://www.apionet.or.jp/~koutaro/news/2006-11/news14.html http://www.apionet.or.jp/~koutaro/news/2006-11/news14-2.html

noname#135057
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リンク先の記事も興味深く読ませていただきました。 個人的には、教育基本法について真面目な議論が十分にされているとは思えないので、「えっ、もう決議なの?」という感じでした。(が、これはまた別問題ですね) やはりパフォーマンスなんでしょうか… がっかりですね。

  • modoki666
  • ベストアンサー率27% (29/106)
回答No.5

たとえ話でいうと 「教育」という家のリフォームをするために、基礎の基本法という土台を作り変えるときに、 つい最近コンクリートに多量の水をいれて、基準の強度を持っていますという工事をした業者が、このリフォームはすばらしいですよと金を渡した「サクラ」に、やらせ質問と意見を述べさせたのが発覚したのに、 その業者にちゃんとした調査もさせない「多数の国民の代理人グループ」が、その業者と組んで無理やりリフォームの土台を作ろうとしている。 いわば今流行の「官主導の談合」ならぬ「与党主導の談合」で、少数の「国民の代理人グループ」としては、ちゃんとした審議時間を要求したのにそんなことはたいしたことでなく、基礎に掛ける時間は決まっているので、問題が発覚するまでの審議時間で充分だと、 調査時間も認めないので、抗議しないと、家が傾きかねないので「代理人の利益のためにも」欠席をして、与党主導の談合に抗議していると言う事かと思います。 まあそれも国民が選んだ代理人がしているので、それがいやなら代理人を選びなおすしかないかと。 参考になれば。

noname#135057
質問者

お礼

>まあそれも国民が選んだ代理人がしているので、それがいやなら代理人を選びなおすしかないかと。 確かにそうですね…でも現実的には選挙もほぼ出来レースという感は否めません。 政治がまともに機能する望みは薄いですね。残念です。 回答ありがとうございました。

回答No.4

>多数の反対議員が欠席したことで結果的に賛成多数で可決しています。それならきちんと出席して、「反対多数で否決」を目指す方が早いのではないでしょうか。 いいえ。反対多数に持ち込めるくらいなら、始めから退席せずに審議延長を図ります。 全く勝ち目がないからこそ、 ・与党が不当に審議拒否・強行採決したとしてイメージ戦略・論点のすり替えを図る ・決議に参加しなかったことで、法律が改悪・悪用されても「自分達に責任はない」と言い逃れる などを目的として退席するのでしょう。 かくいう民主党なども、自民党議員の欠席の多い委員会などで(委員長解任や法案作成・破棄の)強行採決を図ることがあります。 国会での決議に関しては、リンク先の回答者の方のいうところの最高裁判決を探しきれなかったので、推測になりますが。 確かに、反対派が審議の途中から、妨害行為などによって出席していなければ「審議を尽くさずに法案が議決された」と見ることは可能でしょう。 もっとも法律が可決されるかどうかとは全く関係のないことですし、今の野党のように「気に入らないから・負けるから退席」というのでは裁判所への異議申し立ても難しいでしょう。 なにより、「反対派が全員欠席・出席者全員賛成」に問題があったとしても、採決の方法に投票を採用しなければよいだけです。起立や挙手で採決して「賛成多数により可決」としてしまえばよいのですから。 なお、国会で全員出席全員賛成で可決した法律があったとしても、国民はその法律が違憲であると(十分な根拠を持って)考えれば、日本国憲法第98条に基づき裁判所に違憲審査請求を行うことができます。

noname#135057
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりすみません。 >・与党が不当に審議拒否・強行採決したとしてイメージ戦略・論点のすり替えを図る ・決議に参加しなかったことで、法律が改悪・悪用されても「自分達に責任はない」と言い逃れる などを目的として退席するのでしょう。 それが本当だとすると、結構ショックです… 私自身も、単に無責任な行動なんじゃないかと思わないではなかったのですが、だったら誰かがおかしいと言っているはずだと考えていました。というか、信じたくなかったというのが本音です。 誰もケチをつけないのは、#3の方も仰るとおり国民のレベルが低いからなんでしょうか…

  • pixc4
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.3

 議論になったら、自分の主張が正しいことを述べられずに考えが浅く代案もないことがばれるから、それを避けているのでしょう。  法を変えるにあたっての問題認識は何で、  その問題認識はどんなデータによって正しいことが支持されて、  代案は他にどんなものがあって、  それぞれの目的は何で、  その法案によって目的が達成されると期待されるのは何故で、  その法案が施行されることでどういう問題やリスクがあるか。  例えばこういう話を本来は議論しなければならないのですけどね。  ちなみにニュースでも、こういう話はまったく報道されません。国民が、それを望んでいないからです。所詮は、国民のレベルがその程度だから、議論のできない議員が跋扈できているというだけの話です。  そんなレベルの議員であれば、逃げる方が戦って負けるより「分かりやすい負け」ではないという判断をするでしょうし。

noname#135057
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりすみません。 仰るとおりであるとすると、一本の法律を決めるという重要な場で、真面目に取り組んでないことを突っ込まれないように皆で茶番劇を演じているということですよね。しかも見え見えの。 なのにマスコミも有識者も何も言わないのは、国民のレベルが低いから、ということでしょうか。 国民の一人として、情けないです…

回答No.2

No1様、補足をお願いします。言っていることの意味がわかりません。 原子力発電所建設反対訴訟の判例がベースになっているのは理解出来ましたが、それが如何なる法律に対する審議と議決だったのでしょうか?何法に対しての判決だったのでしょうか? 読む限りは法律の話しではなく、民法上における権利問題でしかない(地元住民の内反対投票があったものの残りは賛成しているから住民間では建設賛成と解釈されるという意味にしかとれません)ように感じます。 その最高裁は、どんな本文なのでしょうか?全員が賛成の場合は法は無効になるとか等の文章があったのでしょうか? 私があなたの文章を読み解釈する限り、全員賛成の場合は無効となる場合があると解釈は出来ません。もしそうでしたら終戦50周年決議は無効ですし、その他全会一致(そのほとんどが平和に関する決議)の法案や決議は全て無効という前近代的法治社会です。

noname#135057
質問者

お礼

#1に対するご意見ということですので、私からのコメントは控えます。 ありがとうございました。

noname#21649
noname#21649
回答No.1

>す方が早いのではないでしょうか。 原子力発電所建設反対訴訟で.反対派の住民1名が出席し.反対票を投じました。 結果として.反対派の意見も尊重したことになり .原子力発電所の建設は合法となりました。 以上は.最高裁判所の判断。 したがって.現行法体制では.反対するためには.反対は全員が欠席する必要があります。 これは.合法的に該当ほうれうに反対するために必要なことです。 もし.反対葉が出席すれば.後から一切文句を言えなくなります。 これが.法律の魔力です。通常の考え方が通用しない世界です。

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