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耐用年数経過後の再リースについて

sek_todaの回答

  • sek_toda
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回答No.3

あらかじめ、リース契約時に再リースの取り決めがある場合、再リース料金が従前のリース料の12分の1以下だと、売買とみなされる規定があります。取り決めがなくとも、当事者同士でそのつもりだったとしても対象になるみたいです。 つまり、月10万円48ヶ月で契約したものは、 49ヶ月目に10万円払って、1年間再リースする ⇒ これならリース取引 3万円で1年間再リースですよ ⇒ 売買取引です。 てわけです。 安すぎなければ、リースで問題ないです。 買い取る場合も、買い取り価格が、通常の減価償却をしたとして、購入時点の未償却残額に相当する価格で購入すればOKです。

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