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再リース物件の購入と法定耐用年数について

皆さんこんにちは。 現在ある機械装置を再リースしているのですが、満了を迎えるにあたって購入したいと考えています。 ところがリース会社から法定耐用年数を経過しないうちに購入すると税務上問題がありますよ、と言われてしまいました。市販本を読むと適正な購入価格でないとリース料の損金算入を否認される場合があると書いてありますが、法定耐用年数のことは触れられていません。 できれば今年購入してしまいたいのですが、税務上問題が生じるのであれば考えなくてはなりません。 この点についてどなたかご教授を頂けないでしょうか。宜しくお願い申し上げます。

  • mgv9
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質問者が選んだベストアンサー

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  • 0013user
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.1

適正な価格で購入するのであれば法定耐用年数を経過していなくても税務上の問題は生じません。 一方リースの取扱について法定耐用年数が問題となるのはリース期間の設定に関する部分です。リース期間の年数が法定耐用年数の70%に満たない場合又は法定耐用年数の120%を超える場合は購入するしないに関わらずリース料の損金算入否認のケースに該当します。

mgv9
質問者

お礼

0013user様 御礼が遅れまして大変申し訳ありませんでした。 市販本を読みながらいろいろ調べてみましたが、0013user様のおっしゃる通りのことが書いてありました。 大変勉強になりました。 どうもありがとうございました。 また同じようなことで質問させていただくかも知れませんが、またご教授頂けたら大変嬉しく思います。 また宜しくお願いいたします。

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