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代表取締役の給料って・・・

初めて質問いたします。新米経営者なのですが、この度、現在の会社の下に100%出資の子会社を作ろうと思っています。開業当初は急に利益が上がるわけではないので私が子会社から給料をとらないようにしたいのですが、これは合法でしょうか?それとも最低これくらいはとらなければいけないという基準みたいな者があるのでしょうか? 教えてください。

  • g1577
  • お礼率100% (27/27)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> 開業当初は急に利益が上がるわけではないので > 給料をとらないようにしたいのですが、これは合法でしょうか? 法律上、規定はないですし問題はないです ただし、長く無給状態であれば税務上、何故誰も得がないのに 会社をしているのか?と変に疑われる可能性はあります 例えば脱税とか・・・ 要は経営者が得をしない会社経営なんてあり得ないという観点から この経営者にとって得とは何だろうと勘ぐられます

g1577
質問者

お礼

早く、こちらの会社からも給料が取れるようにがんばります(笑)。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは 結論から申しますと、法人の役員は無報酬でも問題ありません。 従業員は雇用契約ですが、法人の役員は委任契約です。(従業員が役員になる時、従業員としての退職金が払われるのはそのためです) 委任契約は原則無報酬で、例外として特約があれば報酬請求権が発生します(民法第648条)。役員報酬は、会社法第361条に定められた手続きにより特約で支給されるものですから、無報酬にしても問題はありません。(もちろん、会社法に定められた手続きは踏んでください) ANO.1さんがご指摘のとおり、非常勤役員の方には無報酬の方は結構多いと思います。 新会社の発展をお祈りします。

参考URL:
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/61/03.html
g1577
質問者

お礼

すみません。もっと勉強します。聞くのは簡単ですぐ頼ってしまいますが、自分でも調べてはみたのですが詳しい方の確認がほしくて・・・。 参考URLも見てみました。ご丁寧にありがとうございました。

  • chubou3
  • ベストアンサー率23% (264/1130)
回答No.1

私も同じ様な環境なのですが、税理士から文句言われないので良いかなと思ってます。 役員報酬が無いのは結構あるんじゃないでしょうか? 例えば、改正前の会社法の株式会社の監査役とかは逆に貰っている人の方が少ないように思います。

g1577
質問者

お礼

そういえば監査役って名前だけってところもありますね。ありがとうございました。

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