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取締役への株主代表訴訟

会社の取締役に対して株主代表訴訟ができるか質問です。 私は会社の従業員で、会社の株を数株保有しています。 創業以来当期利益マイナスの会社です。 1人の取締役が会社に来るのが週1回(週末なので従業員とは会いません),会社全体の会議で月1回出社しています。 私も含めた従業員が社長に最低でも週の半分は会社に出社するようにして欲しいとお願いしているのですが、取締役は社長の友人で強い事は言えません。社長もいい加減な所もありますが、会社の経営方針については何も言えませんので・・・ 営業取締役で今期は契約が殆どなく、会社内で一番(社長以上に)給料を貰っているのがどうしても納得がいきません。 この様な状況でその取締役に対して、株主訴訟は出来るものでしょうか? その取締役が次回の株主総会(8月)で辞めるらしいのです。 退任後にその取締役に対して同様な訴訟をする事は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

株主訴訟はその取締役にたいしてはできます。 しかし、利益が出せないこととその取締役の行いに因果関係が認められないと請求は無理です。 恐らく1週間に1日しか来ないということであまり関係ないと思います。 代表訴訟で難しいのは因果関係が認められるかどうかです。 弁護士さんに相談しましょう。

plustomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 因果関係を立証するのは難しいですね。 本当に必要であれば、個人的にでも弁護士に相談します。 私の本心としては,役付きなら自分勝手に会社に来ないで数字の面での経営に携わっていない事がとても無責任と思うのです。 IPOも考えている会社で好きな事を好きな時にやって,管理体制が厳しくなる時に辞任して後は人任せと言うのが納得いかないことなのです。 筆頭株主でもあるので、その人の為にIPOをしていくと思うとどうしても不に落ちない面があるのです。

その他の回答 (1)

noname#16620
noname#16620
回答No.2

回答1さんのおっしゃるとおり、利益が出せず損失が出たことが取締役の行いの為であるということを立証せねばならず、質問を読ませていただいた限りではそれは難しいとの印象です。 取締役等が受ける報酬額の総額は株主総会で決議され、その総額の中からどの取締役がいくら取るかは取締役会の決議によることが許されているので、その任務懈怠の取締役の報酬に云々言うのは難しいかと思います。 もうすぐ退任するとのことですし、次の取締役がそのような任務懈怠を働かないような人物であることを祈ります。

plustomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 次の取締役は私がなる可能性もありそうなのです。 ですので今までの管理体制や会社の規律も含めて,今までの人間とは一線おいて正しい会社組織にして行きたい上での株主訴訟と考えていました。 今現在は投資家さんを騙している様で,何とか改善していきたいのですが、回答1さんへのコメントにもありますが、大株主のまま退任してIPOして莫大なキャピタルゲインを得るのも如何なものだろうかと感じるからです。 株式を手放すとは考えられないので、どうしたら良いのだろうかと嘆くばかりです。

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