• 締切済み

年収130万

私は現在、親の扶養家族に入っていてアルバイトをしていて、年収を130万以内にしたいのですが、年収130万の中に、交通費は含まれるのでしょうか?交通費を含まなければ130万は超えないのですが、含むと超えるかもしれません。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

補足的に。 ・年金カテゴリでのご質問ですが、年金制度には親子での“扶養”という制度はありません。 ・「扶養家族」という制度は正式なものではありません。 税法の「扶養親族」「控除対象配偶者」と健康保険の「被扶養者」(国民年金の第3号被保険者)の両方の意味があります。 この二つは違う制度ですので、「扶養家族」と言われても何の制度についての質問か分かりません。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

扶養には、税扶養と健康保険の扶養がありますが、健康保険に関する質問と理解してお答えします。 正社員のように継続勤務している人の給与収入(所得証明書等公的書類に記載される金額)には、交通費は含まれていません。同じ給与所得者として比較すると、パート勤務の収入でも交通費は含めないで評価するのが公平だと思います。後日、所得証明等公的書類を取り寄せても、交通費を含まない収入金額が反映されているはずです。 しかしながら、実際は扶養の加入、維持を決定する決定権者は親御さんの健康保険ですので、その健康保険の判断によります。給与明細の提出を求められているなら、直接ご確認される事をお勧めします。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

「扶養」と言ってもいろいろあります。 税金上の扶養(扶養控除の対象になるかどうか)は、所得が38万円以内である必要があります。 これは、アルバイト代が給与として支払われる場合、支給額から給与所得控除を差し引いた金額になります。(給与所得控除を差引く前の金額は、103万円以内) これには、交通費など非課税の物は入りません。また、所得が38万円を超えるかどうかが問題なので、いろいろ控除ネタがあるため所得税の負担が実質的に0円になっていても、所得が38万円を超えた段階で、扶養控除の対象になれなくなります。 で、130万円を気にしておられるようなので、税金上の扶養控除対象者になれない事は承知の上で、健康保険の扶養を気になさっているのかな?と思われますので、そちらの方。 これは、交通費も入ります。 また、12月31日締めの年収ではなく、「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状態」が始まった段階で、社会保険上の扶養から抜けることになります。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

交通費も含まれるかと。(源泉徴収には、わざわざ交通費を引いたものが記載されません、すべて収入になります)

専門家に質問してみよう