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年収1000万円における税率

はじめまして。閲覧してくださってありがとうございます 扶養のことについてお聞きしたく投稿させていただきました。 わたしは現在大学生ですがアルバイトとして月10万前後稼いでいます。今の職場で働き始めたのは3月中旬なのでこのままでいけば年収はおよそ95万前後で扶養からは外れないのですが、去年の暮れに短期でバイトした給料13万円が1月に支給されたため今のままバイトを続けていれば年収が108万前後になってしまい親の扶養から外れてしまいます。 この場合、学生という点から年収130万円未満なので所得税は控除されるけど、親の扶養からは外れますよね そうなった場合、親の税率において親の負担する税金が変わると数ある質問を拝見して学習しました。 そこで質問なんですが、 ・親の年収がおよそ1000万円の場合、もしわたしが扶養から外れたとすればそれによって親はどのくらい多くの税金を納めなければならなくなるのでしょうか ・また親が負担する税金は年収が増えるにつれて(といっても130万未満)負担も増えるものですか? 親の負担を考えれば自分がアルバイトを休み、103万以上稼がないようにすれば良いだけの話ですが、今自分の勤めてる雇用形態が契約社員みたいな形で(制度が変わりバイト:パートという区分が無くなったのです)、週に働く時間も契約で決められています。またそれを執行できなくなると今後の時給などに影響し昇進にも響きます。今の職場は学生の間は続けていきたいと考えており(残り約2年半)時給も上がったばかりなので正直バイトを休みたくありません。それに任される仕事も増え、人員も少ないなかでこれから繁忙期になるというのに、今休んで他の人に迷惑をかけるような無責任なことはしたくありません。。自分に任された仕事は最後までやり通したいのです。 しかしそれでも親のこと・自分のことを考えれば仕事は休むべきでしょうか? とても自分勝手な投稿になってしまいすみません どうぞご回答よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず親の負担はと言うと 質問者の方が23歳未満ですので。 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万 税率は課税所得によって変わりますが >親の年収がおよそ1000万円の場合 ということなので、一応20%とすると 630000(円)×20(%)=126000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 126000(円)+45000(円)=171000(円) ということで親は171000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方質問者の方と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 まとめると 親の負担 所得税 126000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 171000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 質問者の方は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない つまり 『(90万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(90万~100万)から124万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万から130万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 それから親が会社から質問者の方に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、質問者の方が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 それから健康保険への影響ですが たとえアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 きちんとしたところでは条件を超えれば加入させます。 また一方親の健康保険の扶養の限界は 政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合は、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 そして政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合は、その健保に聞かなければわかりません。 このように健康保険には加入しなければならない条件と、扶養を外れなければならない条件のふたつの壁があります。 ただ扶養の場合は保険料はなしなので、扶養を外れたとしても親の保険料の負担額は変わりません。 それから >わたしは現在大学生ですが ということはすでに20歳以上か今年中に20歳になるのでしょうか、それとも来年以降になって20歳になるのでしょうか? 前者でしたら上記の通りです。 しかし後者であるならば住民税については所得金額が125万円(収入では約204万)以下ですと課税されません。 >・親の年収がおよそ1000万円の場合、もしわたしが扶養から外れたとすればそれによって親はどのくらい多くの税金を納めなければならなくなるのでしょうか 上記のように 630000(円)×20(%)=126000(円)・・・今年の親の所得税の増額 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 126000(円)+45000(円)=171000(円) 親は171000円の増額になります。 >・また親が負担する税金は年収が増えるにつれて(といっても130万未満)負担も増えるものですか? 親の負担については質問者の方の収入が103万を超えなければ親は扶養控除を受けられる、103万を超えれば扶養控除を受けられないというように103万を境にして受けれる受けられないのどちらかで、それ以上金額が増えても負担金額が変わることはありません。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#1です 補足拝見しました すみません、間違えました >当年は126000円税金が増えます、翌年は171000円税金が増えます  ・当年126000円(所得税分)、翌年45000円(住民税分)です >103万をこえた時点で自動的に扶養から外れるんですよね?  ・年末調整の申告時に扶養控除の申告をしない事ではずれます >来年度から稼ぎが103万未満になったら自動的に扶養内に戻り親が負担する税金額も減るのでしょうか?  ・年末調整の申告時に、扶養控除の申告をします (共に年末調整時に扶養控除の申告をするかしないかです) ・勤労学生控除は貴方自身の収入に関してのみ適用されるものです  父上には関係ありません、父上に関係するのは貴方の収入が103万までか103万を超えるかどうかの一点のみです  貴方が勤労学生控除を受けても、父上の税金増は変りません

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・ご家族の前提・・父・母・子 で3人家族以上で   ・1000万の収入だと、税率は20%になります(一般的な例)   ・その場合、父上が貴方に対して、扶養控除(特定親族、満16歳以上~満23歳まで)を、    所得税で63万、住民税で45万受ける事が出来ます   ・この扶養控除が受けられなかった場合の税負担(増える税金分)は    所得税:63万×20%(税率)=126000円    住民税:45万×10%(税率は一律)=45000円      になりますから、     当年は126000円税金が増えます、翌年は171000円税金が増えます(住民税は翌年課税の為) >・また親が負担する税金は年収が増えるにつれて(といっても130万未満)負担も増えるものですか?  ・貴方の収入が103万を越えた時点で、父上は扶養控除を受けられなくなります   それだけなので、それ以上、貴方が稼いでも父上には影響はありません   (あくまで103万を超えるか、超えないかだけです)  

you4ayano
質問者

お礼

何度もすみません。あともう一つお聞きしたいことがあります。 それは「勤労学生」についてです。 勤労学生を申告した場合、所得税は130万円まで課せられないと聞いたのですが、そのような場合 住民税:45万×10%(税率は一律)=45000円は、課せられるとしても 所得税:63万×20%(税率)=126000円は免除されるということですか?? 色んなことお聞きして本当に申し訳ありません。。

you4ayano
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 すみませんが質問です >当年は126000円税金が増えます、翌年は171000円税金が増えます とありますが、1回103万円を超えてしまうと、約2年に渡って計約30万近くの税金分を払わなくてはならないということですか? また103万をこえた時点で自動的に扶養から外れるんですよね?そうなった場合、来年度から稼ぎが103万未満になったら自動的に扶養内に戻り親が負担する税金額も減るのでしょうか?

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