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扶養家族や年収について
こんにちは。 現在学生で、アルバイトを始めようとしている者です。 親(公務員)の保険の扶養に入っているので、給料があまりにも多過ぎるとダメで、「月10万円以内にしろ」と言われました。 私はこの制度をうまく理解していません。 もし保険証がなかったら、医療費がかなり高額になる程度のことしか分かっていません。 だから、是非教えて頂きたいです。 バイトで稼いで、「この基準額をギリギリ超えるような額の年収(年130万以上?)になると、税金が高くて全く割に合わない」とも言われましたが、 もしギリギリこの額を超えた場合、どの位払う税金が増えますか? 市町村によって額が異なるんですか?
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>バイトで稼いで、「この基準額をギリギリ超えるような額の年収(年130万以上?)になると、税金が高くて全く割に合わない」とも言われましたが、もしギリギリこの額を超えた場合、どの位払う税金が増えますか?市町村によって額が異なるんですか? まず、「社会保険の制度」と「税金の制度」を分けて考えないと、うまく理解できません。 回りくどくなりますが、それぞれの制度ごとに回答してみます。 長くなりますので、不明な点はお知らせください。 ----- 「社会保険の制度」 ※「年金保険」は夫婦間にしか優遇策がないので省略します。 「健康保険(【公的】医療保険)」には、会社員・公務員などが加入する「職域保険(被用者保険)の健康保険・共済組合」と、自営業者などが加入する「国民健康保険」があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「職域保険の健康保険・共済組合」では、「被保険者・組合員(親御さん)」が扶養している(生活の面倒をみている)家族も、「(月々の)保険料負担無しで」「医療費の給付」を受けられます(被扶養者用の保険証が交付されます)。 「(月々の)保険料負担無し」ですから、当然ながら、それなりに厳しい審査が行われます。 「被扶養者の収入」に関しては国から【目安】が示されていますので、「大枠」はどの「保険者(保険の運営者)・組合」も同じですが、「すべての基準が同じ」ではありません。 また、「税金の制度」の規定する「収入(≒所得)」とも全く違うため注意が必要です。 (日本郵政共済組合の場合)『被扶養者の認定・取消し』 http://www.monkakyosai.or.jp/shikumi/04.html 「被扶養者」の要件(必要な条件)を満たさなくなった場合は、「被保険者・組合員」が【自己申告で】「資格削除(抹消)」の届けを保険者・組合に提出する必要があります。 なお、「職域保険に加入した」という理由以外で「資格削除(抹消)」になった場合は、「市町村国保」の被保険者になります。(14日以内の届出が必要) 「市町村国保」の保険料は、「被保険者の前年の所得【など】」によって決まり、「住民票の世帯主」が保険料を納めることになっています。 保険料は、市町村によって【大きく】違います。また、市町村国保の保険料の計算は(軽減制度などもあり)独特なので、役所で試算してもらうことをお勧めします。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※「所得200万円の4人家族」の【目安】 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ----- 「税金の制度」 「所得税」は「国税」なので、全国一律の制度です。 「住民税」は「地方税」ですが、条例などによる変更がなければ、やはり全国一律の制度です。 なお、「税法上」は、「扶養されていることによる優遇策」はありません。 そもそも税金は、たとえ親子でも、「一人ひとりが」「それぞれの所得金額に応じて」納めるものなので、「自分の所得金額」以外は、原則、【無関係】です。 ただし、「夫婦や親子」などで、なおかつ、「扶養する・される」関係がある場合は、「扶養している納税者」が「所得控除」という税法上の優遇を(自己申告で)受けることができます。(親子ならば「扶養控除」) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率 「税法上」の「扶養されているかどうか?」の判断は、「所得金額【など】」によって行います。 一般的に「収入」と「所得」の区別は曖昧ですが、「税法上」は、全く違うものを意味します。 「(税法上の)所得」は、いわゆる「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いた金額です。 「給与(所得)」の場合は、「給与所得 控除」が必要経費に相当します。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 「扶養控除」は、「年間の合計所得金額38万円以下」という基準がありますので、それを超えると「扶養されていない(扶養していない)」とみなされて、「扶養控除」は適用できなくなります。(申告できなくなります。) 親御さんが「扶養控除」を申告できなくなる場合の、(親御さんの)税額への影響は、ケース・バイ・ケースで、なんとも言えませんので、以下の計算機などで試算して下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 (備考) 「住民税」には、(所得税にはない)、「非課税の基準(非課税限度額)」というものもあります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ----- 「扶養手当」について 会社員や公務員の場合、「扶養している家族(生活の面倒をみている家族)」がいる場合に、「扶養手当」のような名目で「上乗せの給与」が支給されることがあります。 「給与」ですから、「支給の要件」は、勤務先の「給与規定」によって決まるので、原則、「社会保険の制度」「税金の制度」とは【無関係】です。 ただし、「税法上の扶養親族に限る」「医療保険の被扶養者に限る」というような規定になっている場合もありますので、勤務先に確認する必要があります。 (参考情報) (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ----- 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- ma-fuji
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>バイトで稼いで、「この基準額をギリギリ超えるような額の年収(年130万以上?)になると、税金が高くて全く割に合わない」とも言われましたが、 貴方の所得税は「勤労学生控除」という控除があり、バイト先に申告してあれば、130万円以下なら所得税かかりませんが、130万円を越えるとその控除が受けられなくなり所得税がかかります。 なお、親は貴方の年収が103万円を越えると、税金上の扶養にできなくなり扶養控除が受けられなくなり、税金が増えます。 親の所得がわからないので所得税の税率がはっきり言えませんが、一般的な10%として 所得税 630000円(控除額)×10%=63000円 住民税 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円 計108000円 増税になります。 公務員なら所得税の税率20%かもしれません。 そうなれば、所得税は126000円の増税です。 また、130万円を超えれば、貴方は勤労学生控除を受けられなくなるとともに、親の健康保険の扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。 それに加え、親がもらっている「扶養手当、家族手当」がもらえなくなります。 なので、130万円を越えると影響が大きいです。 130万円は越えない方がいいです。 親の税金を考えれば、103万円も越えない方がいいでしょうね。
お礼
これからどれだけ稼げるのかは分かりませんが、私のバイトのせいで親の負担が増えるなら、最低でも増える金額分は親に渡すべきですね。参考になりました。ありがとうございます。
- coco1701
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>親(公務員)の保険の扶養に入っているので、給料があまりにも多過ぎるとダメで、「月10万円以内にしろ」と言われました ・親の健康保険に扶養で入っている・・この場合の貴方に関する保険料は無料です ・この扶養に入るためには、収入制限があるわけです・・>「月10万円以内にしろ」 これから先の1年間の収入が130万を超えないこと・・月に換算すると、108333円までなので→「月10万円以内にしろ」・・と言ったわけです ・上記の金額を超えた場合は、親の健康保険の扶養から外れる必要があります・・この場合親が払っている保険料は変わりません(貴方の分は無料なので) そうすると、貴方自身は健康保険が無くなるので、国民健康保険(市町村が運営しています)に加入する必要が生じます・・その場合保険料を支払うことになります この請求は世帯主宛にきます(貴方ではなく親御さんに請求が来ます) >バイトで稼いで、「この基準額をギリギリ超えるような額の年収(年130万以上?)になると、税金が高くて全く割に合わない」とも言われましたが ・親御さんにとっては、貴方の収入が103万を超えると、税金が増えます(所得税:税率10%なら38000、住民税:33000位)(会社から扶養手当等を貰っていれば0になる) ・貴方自身は、住民税(93万~:市町村により違う)所得税(103万超)、あと健康保険料(親御さんに渡す金額と言うことで)の負担が生じます (130万までなら勤労学生控除をすれば、住民税はかかりますが、所得税はかからないように出来ますが、130万以上とあるので、この辺は説明を省きます) ・131万とすると(1/1~12/31の収入)、所得税は14000円位、住民税は34500円位・・参考値とお考え下さい 住民税は翌年支払、翌年の国民健康保険料も上がります・・今年の収入、所得で来年支払う住民税の金額、国民健康保険の保険料が決まります(今年は住民税の支払いはありません)
お礼
細かく分かれているんですね。分かり易いご回答、どうもありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>親(公務員)の保険の扶養に入っているので、給料があまりにも多過ぎるとダメで… 社保は、(保険料が) 不要イコール扶養です。 親として、扶養家族がいようといまいと、親の払う健康保険料は変わりませんけど、何でだめといわれるのでしょうか。 きちんと聞きましょう。 >保険証がなかったら、医療費がかなり高額になる… そうではなく、国民皆保険制度といって、すべての国民は何らかの健康保険に加入しなければなりません。 親の健康保険から抜けるのであれば、自分で自分の勤め先の健康保険に入るか、国民健康保険にするかを選択するのです。 >税金が高くて全く割に合わない」とも言われましたが… 今度は税金の話ですか。 税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >年130万以上?)になると… 税金で 130万という数字は、あなた自身に所得税がかかるかどうかのラインであり、親の扶養控除とは関係ありません。 >ギリギリこの額を超えた場合、どの位払う税金が増えますか… 勤労学生控除は、「所得」が65万 (給与で 130万) 以内であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 勤労学生控除がアウトなら、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、103万円を超える部分の 5% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が当年の所得税です。 翌年の住民税は、98万円を超える部分の 10% (一律) プラス 4,000円です。 >市町村によって額が異なるんですか… 上のプラス 4,000円を「均等割」といい、これは自治体によった若干異なることがあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
>少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 その通りですね。当然の事ですが、改めて肝に銘じます。ありがとうございました。
お礼
順を追って説明して下さったので非常に分かり易かったです。リンク先は、まだ読み切れていないものもありますが、しっかり読み込みたいと思います。ありがとうございました。