夫の家族を私の扶養にすることは可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 夫の家族を自分の扶養に入れることは可能ですが、具体的な条件や手続きが必要です。
  • しかし、家族を扶養に入れることで自身の税金が増えたり、収入が減ったりする可能性がありますので注意が必要です。
  • また、家族の収入や社会保険の状況によっても影響がありますので、専門家に相談することをおすすめします。
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夫の家族から扶養に入れてくれと言われています

いつもありがとうございます。 先日、夫の母・姉・弟さんを私の扶養家族に入れてもらえないかと 相談がありました。無知な私はどうしていいかわかりません・・・ 母・・・最近パートをはじめました。週に20時間足らずの勤務とのことです。 姉・・・最近仕事をやめました。前職の年収はおよそ400万くらい。 しばらく仕事はしないそうです。 弟・・・まだ高校生で収入ゼロです。 夫・・・最近再就職しましたがまだ試用期間中のためアルバイト扱いです。 前職の年収は300万です。 私・・・年収は400万で、勤続6年です。 社会保険にも入れてほしいとのことです。 夫は前職の時から会社に厚生年金、社会保険の制度がありませんでしたので 今は国保ですが、保険料が月5万近く請求されており、減免?交渉中です。 夫の家族を私の扶養にすることは可能でしょうか? また、そのことにより私の税金が高くなったり収入が減ったりするのでしょうか? よろしくお願い致します。 不明点があればすぐ補足します。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • gatyako
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回答No.3

所得税法での扶養親族に該当する人  扶養親族とは所得者と生計を一にしており次に掲げ る人で合計収入が下記以下の人。   ●給与所得だけの場合は、本年中の給与収入金額が103万円以下   ●公的年金だけの場合は、本年中の公的年金の収   入金額が     年齢65歳以上の人は178万円以下     年齢65歳未満の人は108万円以下   健康保険法での被扶養親族に該当する人  主として被保険者の収入で生計を維持しており、次 に掲げる人で合計収入が下記以下の人   60歳以上の人、または障害者の場合は180万  円未満   その他の人は130万円未満   (1)被保険者と同居・別居のいずれでもよい人    ●配偶者(内縁関係でもよい)    ●子、孫および弟妹    ●父母、祖父母などの直系尊属   (2)被保険者と同居していることが条件の人    ●兄姉、伯父、叔父、伯母、叔母、甥姪などと    その配偶者、孫、弟妹の配偶者、配偶者の父    母や子など上記((1))以外の3親等の親族 上記がそれぞれの該当条件ですが、わかりにくい場合は社会保険事務所で確認されたほうがよいと思います。

33576
質問者

お礼

ありがとうございます。熟読していろいろ調べているのですが・・・ 夫の母は直系尊属となり、夫の姉・弟は直系ではないのでしょうか・・・!? 社会保険事務所に聞きにいくのがよさそうですね。 このたびは本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • gatyako
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.6

No.3です。説明不足でしたので補足します。 配偶者の姉・弟は傍系の2親等で、健康保険の扶養者にするには (1)被保険者の収入で生活を維持していること (2)被保険者と同居していること 上記、2つの条件を満たしていれば扶養者にできます。 ただし、届出をする際に、扶養申立書(扶養する方の職業・収入(雇用保険・年金等)などを詳しく書いた書類)を提出する必要があります。

33576
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にしたいと思います。

回答No.5

>夫の姉・弟は対象外で 配偶者の姉・弟は大丈夫??? 配偶者の姉・弟はだめですよ。 配偶者(夫)の父母と子です。

33576
質問者

お礼

わかりました。ご丁寧にほんとうにありがとうございます。 お姉さんと弟さんはなんとかしてもらうしかないですね。

回答No.4

夫の母は対象になるかと思いますが、夫の姉、弟は対象外だと思います。 NO.3の方が書かれているように「配偶者の」と付けば、父母または子までになると思います。

33576
質問者

お礼

夫の母=配偶者の母ということですよね?夫の姉・弟は対象外で 配偶者の姉・弟は大丈夫???頭が混乱してきました・・・ 社会保険事務所で聞いてみることにします。 このたびはありがとうございました。

  • yakunin
  • ベストアンサー率25% (52/208)
回答No.2

#1です。 仕送り等がないものとしてお答えしましたが、 >私たちも継続して仕送りはしていきます。 ということなので、どの程度の支援かわかりませんが、金額によっては「扶養」の認定を受けられる可能性はあると思います。正確にはあなたの勤務先の経理担当者、社会保険事務所に確認されてください。

33576
質問者

お礼

再びありがとうございます。 なんかものすごい悪いことをしているような気持ちになったんですが、 仕送りをしている証明などがあるとより良いというサイトもありました。 私の記入不足もありましたが、補足はすぐにいたしますと記述しておりました。 夫の母ともうまくいっており、とても人を騙したりするような人ではないので 「詐欺」「脱法行為」と断定?されたような気がして正直申しますと 少し落ち込みました・・・ (すみません、お礼をしているにもかかわらず) 再度ご回答いただいたことは本当に感謝しております。 ありがとうございました。

  • yakunin
  • ベストアンサー率25% (52/208)
回答No.1

収入等の状況から、扶養に入れることが不可能ではないと思います。また、扶養控除や扶養手当などによりあなたの収入はむしろ増えることになるでしょうし、あなたの社会保険料も扶養が増えたからといって上がることもありません。 が、上記のことは「あなたが夫の家族を扶養(養っている)」ということが当然の前提です。 ただ単に国保の保険料を免れるがために、夫の家族が全く生計を異にしているあなたの扶養に入ることは「詐欺」、事情を知っているあなたの責任も問われることでしょう。ばれれば社会保険事務所(あなたの保険者)が黙ってはいません。 そういった脱法行為の幇助となるようなことは、キッパリと断られることをお勧めします。

33576
質問者

お礼

>そういった脱法行為の幇助となるようなことは、キッパリと断られることをお勧めします。 そのような認識はまったくありませんでした。 今まではお母さんは仕事をしておらず、姉が養っていたため、姉の扶養家族 となっており、私たち夫婦も仕送りはしておりました。 このたび姉が退職するため私の扶養に入りたいとのことです。 姉が辞めてお母さんはパートを見つけましたが弟がいるので、お母さんの 収入だけでは足りず、私たちも継続して仕送りはしていきます。 新しい勤務先で社会保険等の待遇を受けるには労働時間が足らず私にお願いに きたようでした。脱法行為にあたるんですね・・・ ご指導ありがとうございました。

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