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資格取得のための社員教育費は、経費?

資格取得のために専門学校等に通っている社員の学費は、 会社の経費として落とせるのですか? もし、会社の経費として落とせるのなら、 仕訳はどのようになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#46899
noname#46899
回答No.2

こちらをどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2588.htm 給与になってもならなくても、会社が負担するなら経費であることには変わりありません。 科目は給与にならないなら研修費が一般的でしょう。 給与として課税されるなら科目は給料か福利厚生費にし、源泉徴収額の計算の際、給与に加算します。ただし役員の場合には賞与になりますから損金不算入になります。

その他の回答 (6)

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.7

ある企業(中小企業)での話しですが 会社命令で資格取得のため専門学校に通う場合、資格取得を前提として全額「教育研修費」で落としますが、資格が取得できないと半額を自己負担にさせています。 支払時 教育研修費100現金預金100 資格が取得できないとき 現金預金50教育研修費50

49impulse
質問者

お礼

回答してくれたみなさんへ 回答してくれたみなさん本当にありがとうございました(^0^)/

noname#77757
noname#77757
回答No.6

 余計な事ですが、会社にちょっては半額なら落とせる所もあります。

  • tom0014
  • ベストアンサー率31% (192/605)
回答No.5

業務命令ですよね。であれば落とせます。 通常福利厚生費に該当すると思います。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.4

大きな企業でも、 資格取得できた場合にそれなりの奨励金を支給と言うケースが多いように思います。 会社命令と言うのでなければ、経費として落とすのは難しいでしょう。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

会社の事業に必要なために社員を専門学校に通わせているのですから、会計上は一般管理費(または製造費用)となります。 仕訳は、(現金主義の場合) 研修費 or 教育訓練費 / 現金 or 預金 給料や福利厚生費にはなりません。 また、税務上も損金として認められるので経費として落とせます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社が業務運営のために必要とする資格なら経費にできます。 厚生費でかまいません。

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