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法人契約の賃貸で自殺されました。

mahopieの回答

  • mahopie
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回答No.3

先の回答で言い尽くされていると感じるのですが、物の考え方の部分を補足しておきます。 1. 賃貸契約当事者は、大家と質問者の会社であって、自殺者・自殺者の親は契約上関係がない話。 2. 契約義務者である、質問者側が契約終了時に完全な形での引き渡しをしなかった事が原因で、大家側に将来の家賃収入の減少という損害(見込)が発生している。 3. よって、大家が蒙る損害と質問者側の過失(解雇後の元従業員の退去をさせていなかった)に直接的な因果関係が認められる。 4. 大家から元社員の相続人への不法行為に基く損害賠償請求も可能だが、質問者側の契約上の責任が無くなる訳ではない。どちらの手段を先に選択するかは大家側の判断事項。又、通行人がたまたまそこに入って自殺した訳ではない以上、質問者側に請求するのが当然と考えられる。 5. 大家側の損害は5年に渡る賃貸家賃全額ではなく、自殺が無かったなら得られたであろう通常賃貸収入と自殺があった為に減少した家賃総額との差額である。 6. 一方で、5年間賃貸契約を結んだとして質問者側が蒙る損害額も支払家賃総額ではない。社員の誰かをそこに住ませる・転貸して転貸家賃をとれば損害額は無くなる・減少する。(自社の社員にそんな気味悪い思いをさせたくない、と考えるならそれが大家の蒙った損害だと実感して下さい) 7. 自殺の影響が消えるのが5年なのか3年なのか或いは10年なのかは判断が付きませんが、大家が言う5年に反論する根拠が無い以上、5年を受入れるしかない。(大家側は5年の家賃を払えと言っているのではなく、5年間借りて使って下さいと言っているのであり、常識的には申し出内容は妥当と考えられる) ということで結論としては、以下のように考えます。 1. 自殺想定での家賃額を見積もって5年間のトータル差額を損害金として支払うことで決着させる。 2. 社宅利用、すなわち自社社員をそこに引越させて5年間の居住をさせることで損害を発生させない。 3. 大家主張の通り5年間の賃貸契約を結ぶが、社員以外への転貸を大家に認めさせることで損害額の実負担を抑制する。 4. 元社員の親に対して損害額を請求する根拠は、元社員が負った会社の損害に対する損害賠償債務の法定相続人という立場になるので、仮に相続放棄をされれば請求の根拠が無くなる。(親だから息子の不始末の責任を取れ、という主張はできない)

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