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雇用側としての社保等届出時期について教えて下さい

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>社会保険、雇用保険等の入社時に行う届出は、試用期間を含めて行うべきですよね はい、社会保険の加入は正社員かどうかは関係なく、勤務時間及び日数が所定以上であり、かつ2ヶ月以上雇用される可能性があるのであれば加入しなければなりません。 つまり正式採用とはなんの関係もないのです。バイトであってもパートであっても加入させなければなりません。 >賃金及び届出等事務処理を確実なものにするために設ける試用期間のつもりですから、その意味がなくなってしまいます(手続きをしてすぐにやめられてしまったり) 意味は無くなりません。考え方が間違っているだけです。 >現状としてどんな方法、考え方ができるのか、教えていただければ幸いです 上記の通りしかありえないのです。違法行為をするのであれば別ですが。 >社会保険の手続きは資格取得日含め5日間ですよね それなのに2年間遡ることが可能とはどう解釈すれば良いのでしょうか 出来なくはありませんが、当然遅延したことの弁明はしなければなりませんよ。 >5日以内に届出が原則ではあるが、試用期間など設けた場合にその”2年間”を利用することができる 出来ません。

noname#199333
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました walkingdic様のご回答はごもっともです とても勉強になります

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