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***家賃遅延***

兄弟が入居している借家の連帯保証人になっております。 7ヶ月もの家賃滞納をしており、入居者とは連絡が取れ無い状況です。(電話つながらず、家も応答なし) 裁判所より「催告状・訴状」が届きました。 連帯保証人として、「滞納7ヶ月分+1か月分」を支払いその間に解約及び退去を予定しておりますが、 支払い・退去をしてでも「訴状」にある損害金を支払わなければならないのでしょうか。 7ヶ月もの間対応していない私も責任があり、反省しております。 「催告状・訴状」裁判となると無知のためどう対応していいのか分かりません。 どうかアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#39684
noname#39684
回答No.4

催促状・訴状にある金額は損害金も含めてすぐに支払うことが最も被害を少なくする方法です。 支払いが遅れていくにつれて、更なる損害金が加えられてきます。 このように単純な家賃滞納で、請求額も妥当と思いますから、既に裁判所から訴状が来ている段階では、損害金額の交渉や更なる支払い遅延の可能性はまずゼロと考えてよいでしょう。裁判で争っても全く勝ち目がありません。 すみやかに支払って解約・退去をするのが、最も早く、最も支払い金額が少なくて済む方法です。

10komatta
質問者

お礼

大変参考になりました。 早速、解約退去での和解(損害金交渉)をすすめていきました。 御礼が大変遅くなりました事お詫び申し上げます。 アドバイスありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます 大家側には弁護士が付いていますか? 付いていれば大家も余計な弁護士費用を負担しています その費用を捻出するために損害金が必要です おそらくおまけしてくれないでしょう 弁護士が付いていなければ話し合いで和解すれば損害金はおまけしてくれるかもしれません 話し合いさえ付けば訴訟は取り下げてくれますから話し合いをお勧めしますが...。 ただ、貴方が裁判所からの催告状が届くような事態になるまで大家と話し合いをされなかったように感じますので妥協を得るのは難しいでしょうね >7ヶ月もの間対応していない私も責任があり、 その責任を損害金と言う金銭で補償します ・「滞納7ヶ月分+1か月分」を払う ・速やかに退去手続きをする ・荷物を撤去する ・退去時精算をする(原状回復など) これで裁判までにはならないでしょう 退去時の精算は厳しい内容になると思います(ぼったくられるかも?)

10komatta
質問者

お礼

参考になりました。 アドバイスありがとうございました。 御礼が大変遅くなり申し訳ございません。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.2

あなたも被告の一人として訴えられたということですね。 原則、連帯保証人は賃借人とほぼ同等の責任がありますので、滞納家賃などを支払う義務はあります。問題なのは、兄弟の方はまず裁判には出席しないです。そうなると、ほぼ貸主の主張が認められてしまうことになり、契約解除と明渡すように判決がでるかと思います。その後、荷物を処分ということになりますが、判決が出たからといって勝手に処分してしまうと、あとで兄弟の方から損害賠償を請求されるおそれがあります。それを防止するためには、また裁判所の力を必要とします。 しかし、また手続きをするとそれなりに手間と費用がかかり、その間の家賃も支払うことが必要となりますので、貸主など他の人に一切迷惑をかけないことを約束して荷物を移動させてどこかに保存しておくなどの対策も考えた方がいいと思います。 ただし、その兄弟の方が、あとで文句を言って、損害賠償を請求するような人であるのであれば、しっかり裁判所による手続きで荷物を撤去した方が安全といえば安全です。 家賃が滞納している状況は、ずっと知っていたことですか? もし、いきなり家賃6ヵ月くらいの状態で初めて大家さんから連絡があった場合などは、多少の金額減額は要求しても良いと思います。 また、和解によって減額できることもあります。7ヵ月滞納の段階で訴訟手続きをすることは遅すぎるので、そういったことから交渉してみてはいかがですか?

10komatta
質問者

お礼

大変参考になりました。 早速、解約退去での和解(損害金交渉)をすすめていきました。 御礼が大変遅くなりました事お詫び申し上げます。 アドバイスありがとうございました。

回答No.1

連帯保証人についてはご存じですよね? 質問者様は連帯保証人として責任を果たしていないと思われます > 支払い・退去をしてでも「訴状」にある損害金を支払わなければならないのでしょうか。 当然です 今、質問者様は訴状が届いたと言うことは民事訴訟手続において、 訴えられたと言うことです 契約書に問題がないという仮定ですが、今の質問者様に出来ることは言われるまま、 支払いを行い、訴えを取り下げてもらうしか手はありません 裁判で争っても良いですが、今回の場合家賃滞納ですから勝ち目はありません

10komatta
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

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