• 締切済み

立ち退き後の滞納家賃裁判

アパートの管理をしていたものです 築50年、家賃25000円/月 老朽化に伴い、立ち退きをお願いし、 立ち退きに関しては、すべて不動産屋さんにおねがいしました 通知も8ヶ月前にしましたが、出て行ってもらうまでに1年近くかかってしまいました その際、立ち退き料としての名目ではなく、清算書として引越しにかかわる礼金敷金と手数料として、合計前の家賃の約7ヶ月分を支払い、引越ししてもらいました   新しい家賃は33000で、礼2敷1でした   月途中からの入居分の19日分も出しました   残りは手数料として出しました 本人も納得して清算書にサインをし引越していきました でも、家賃滞納が10ヶ月分あり、その分を裁判にすることにしました 不動産屋さんは、滞納に関しては関知していません 答弁書で、連帯保証人と当人は、立ち退き料との相殺だと言ってきました そんな話は立ち退く際に一言もでませんでした そこで裁判所では、 立ち退き料が妥当なものなのかと言ってきました 滞納10ヶ月も保証人に連絡しなかった落ち度があると 滞納分を少しおまけしてあげて、和解して話し合ってみなさいと (途中6ヶ月くらいのときに連絡はしましたが、 前にも滞納があって、そのときは支払ったけど、もう支払う気はない、しらないと言われてしまいましたが、滞納、1,2ヶ月のときにするものだといわれました、それは知っていましたが、当人にいわないでと頼まれ、ついつい情にほだされ、言うのが遅くなってしまいました) で、質問なのですが、滞納家賃はそれと相殺と、立ち退く際に一言もないまま借主が勝手に決められるものなのでしょうか? 清算して立ち退いた後から、立ち退き料が不服だといえるのでしょうか? この家賃滞納裁判で、あらためて立ち退き料を取られることになるでしょうか? 私は、清算書にサインをして立ち退いた時点で立ち退きに関しては終わったことだと思っていますが 裁判所では通じませんか?

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

結局その方に精算金175000円を支払ったにも関わらず、滞納家賃が250000万円あったと言う事でしょうか。 既に少額裁判に入っているのであれば、私の回答で迂闊に行動されるのも困りますので、参考意見とさせてください。 >滞納家賃はそれと相殺と、立ち退く際に一言もないまま借主が勝手に決められるものなのでしょうか? 決められません。双方の合意の元である必要があります。 >清算して立ち退いた後から、立ち退き料が不服だといえるのでしょうか? サインしていれば不服だとは言えません。 >この家賃滞納裁判で、あらためて立ち退き料を取られることになるでしょうか? ありません。既にサインし合意していると判断できますから。 私の経験で言うと、裁判所で通じないのではなく、裁判所は和解できる条件を模索しているだけです。 双方で譲れる所があるのであれば、譲ってくださいと言う事です。 つまり10ヶ月も滞納を放置したのは賃貸人の不備であり、賃借人は払えないと言ってきているので、では立退き料の追加と考えて、返済金額を譲歩したらどうか?と言う事だと思います。 滞納分が立ち退き料であると考えると425000円ですので、立退き料としては妥当な数字ではありませんし、既に精算書にサインしているので、質問者さんとしては、立退き料は合意の上サインしているので、妥当な数字であると言う事を主張し、同時に、10ヶ月の滞納に関しては、保証人への請求を怠った事を考慮して、半額にするという譲歩を提示して、和解に向けてはいかがでしょうか。

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