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孫への相続について
KyotoSanga794の回答
- KyotoSanga794
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まずは,お父様の遺言で,そのお孫さんの相続分を明記するのがもっとも簡単です。ただし,遺言が有効なものか,他の法定相続人の遺留分を侵害していないか,注意してください。 あとは,あなたのお子さんを,お父様の養子とするという手法があります。これにより,あなたのお子さんと,あなたはともに,お父様の子になり,ともにお父様の法定相続人になります。これにより,相続税の計算上は,基礎控除額が1000万円分増加して,結果として適用される相続税率が低くなるかもしれない,などといった効果があります。 ただし, ・相続税法上は,基礎控除の対象となる養子の人数に制限がある ・養子の相続分については,相続税の2割加算がある ・お子さんの親権があなたのお父様に移ってしまう などの注意点もありますので,慎重に検討された方がよいかと思います。 下記のページの説明と,その右下にある,孫を養子にした場合の相続税額軽減をシミュレーションするためのExcelファイルが役に立つでしょう。
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お礼
いろいろ方法があるものですね。 ありがとうございます。