• ベストアンサー

孫への相続について

KyotoSanga794の回答

回答No.2

まずは,お父様の遺言で,そのお孫さんの相続分を明記するのがもっとも簡単です。ただし,遺言が有効なものか,他の法定相続人の遺留分を侵害していないか,注意してください。 あとは,あなたのお子さんを,お父様の養子とするという手法があります。これにより,あなたのお子さんと,あなたはともに,お父様の子になり,ともにお父様の法定相続人になります。これにより,相続税の計算上は,基礎控除額が1000万円分増加して,結果として適用される相続税率が低くなるかもしれない,などといった効果があります。 ただし, ・相続税法上は,基礎控除の対象となる養子の人数に制限がある ・養子の相続分については,相続税の2割加算がある ・お子さんの親権があなたのお父様に移ってしまう などの注意点もありますので,慎重に検討された方がよいかと思います。 下記のページの説明と,その右下にある,孫を養子にした場合の相続税額軽減をシミュレーションするためのExcelファイルが役に立つでしょう。

参考URL:
http://www.chibabank.co.jp/kojin/service/private__01_07.html
noname#231353
質問者

お礼

いろいろ方法があるものですね。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 孫への相続

    母、子一人、孫一人。 母の財産は土地(評価額 5000万円)のみ。 母が遺言で孫のみに土地を与えると した場合、 相続税は かかるでしょうか。

  • 祖父から孫への相続について

    父(祖父)が先日なくなりました。 特に大きな遺産などもなかったのですが、遺産の一部を私が相続する事になるのですが、私の相続分は孫(子)に相続させたいと思っています。(遺言書などはありません) こうするには、一旦私が貰ってから、贈与という形にする以外になにか方法はあるのでしょうか?なお、孫に相続させることは他の相続人も含めて納得しています。

  • 相続で子供を飛び越して孫におこなうことは可能ですか?

    相続のことで質問します。 一般的に所帯を持つ男性が亡くなると、配偶者である妻と子供に相続権があると思います。 今回の質問のケースの場合、子供にさらに子供(男性の孫)がいる場合、遺言を残すことによって本来は子供に行くべき相続分を飛び越して孫に残すことが可能なのでしょうか? 資産家の人などは、これが可能なのであれば相続を一回分省略できるので、節税になると思いました。 また、これが可能であっても相続税の比率が変わるとか、何か不都合があるでしょうか? 詳しい方いましたら教えてください。

  • 孫への相続ってできるのですか?

    被相続人の子が既に亡くなり、 子の配偶者と孫がいる場合の相続は どうなるのでしょうか? (孫から見た場合の関係は、 被相続人… 祖父 子 … 父 配偶者 … 母 で、祖父は父方になります) 血縁はなくても、子にあたる配偶者は相続人になるのか、 それとも、血縁になる孫が相続するのか、 教えていただきたいと思います。

  • 孫への遺贈について

    私には配偶者と一人の子がいますが、その子に4人の子(つまり私達に4人の孫)がいます。 2次相続を避けたく遺言で私達の財産をこの孫に遺贈したいと考えています。 私の配偶者も子も相続放棄手続きをします。(私たちには債務はありません) この場合、 (1) 法定相続人は配偶者と子の二人ですか、それとも孫の4人ですか? (2) 相続放棄をすれば自動的に孫が相続人になりますか? 以上です。よろしくお願いいたします。

  • すでに孫が遺贈を受けている場合の相続の権利は?

    相続の権利について教えて下さい。 財産は主に土地で、それ以外には財産らしいものはありません。 祖母が15年くらい前に亡くなった時に、土地の権利の1/3を子である父が相続し、残りの2/3を孫である兄が遺言による遺贈を受けました。 私の兄弟は、兄と私の2人です。 もし、父が亡くなった場合、法定相続人は、母、兄、私の3人で、私の権利は1/4に。 さらに母が亡くなった場合、法定相続人は、兄と私の2人で、私の権利は1/2。 最終的に私は土地全体の1/6の権利があり、遺留分は1/12しかないということでしょうか? この理解は正しいでしょうか? 仮に私の権利が1/6以下だとすると、一軒の家を建てるのも難しい面積なので、単独では利用することも、売却することも難しく、相続してもあまり価値がありません。 私としては同じ兄弟でかなり不公平だと思うのですが、父はもともと農家の出で、財産は長男に遺すという意識が強いようです。父の代からすでに農業はやっていないので農業を継ぐわけではないのですが。 そして残念なことに、兄とは仲が悪く、話し合いでなんとかすることも難しいと思います。 このような不公平はどうしようもないのでしょうか? 何か方法はないのでしょうか?

  • 孫への相続

    父親が亡くなり、母親と私、それに兄弟がいます。 私の息子が父親の車を使っていて、孫に当たる私の息子に名義を変更したいのですが、孫に相続させるという遺産分割協議書を作れば相続は出来るでしょうか。遺言書はありません。

  • 孫への相続について教えて下さい

    昨年父が他界し、相続税と経費でだいぶ出費がありました、、、 半分くらいは母が相続をしたため、2次相続を考えるようになりました。 相続税はかからない金額なのですが、名義替えの費用を少なく出来ないかと考え、 母の土地の一部を孫である私の子ども(未成年)に相続させることはできないかとかんがえました。 可能なのでしょうか? 孫に相続させることで他の費用はかかるのでしょうか? ご指導お願いします

  • 孫への死亡前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算されますか?

    父が孫たちに毎年贈与税の基礎控除額以内の贈与をしてくれています。 父が亡くなった場合、孫への3年以内の贈与については相続税の課税価格に加算されるのでしょうか? 国税庁のページには「相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。」とありますので、相続をしない孫が贈与された分は加算されないともとれるのですが… よろしくお願いします。

  • 孫が相続できる場合???

    一般教養の法学の課題で出たんですが 1)親が先になくなった場合(代襲相続) 2)相続欠格・相続排除になった場合 3)遺言状による遺贈 4)相続分の譲渡が行われた場合 これでいいと思いますけど、3)4)は相続財産をもらえる場合なら書いてもいいけど、相続できるということだけなら1)2)だけですか?