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孫への遺贈について

私には配偶者と一人の子がいますが、その子に4人の子(つまり私達に4人の孫)がいます。 2次相続を避けたく遺言で私達の財産をこの孫に遺贈したいと考えています。 私の配偶者も子も相続放棄手続きをします。(私たちには債務はありません) この場合、 (1) 法定相続人は配偶者と子の二人ですか、それとも孫の4人ですか? (2) 相続放棄をすれば自動的に孫が相続人になりますか? 以上です。よろしくお願いいたします。

  • 相続
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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

配偶者と子が相続放棄していなければ、法的な相続権は、配偶者と子の2人だけにあります。孫には相続権はありません。 もしあなたより先に子が死亡していた場合は、代襲相続により、孫4人にも相続権があります。つまり配偶者と合わせて5人が相続します。 次に、子が相続放棄した場合ですが、上記の代襲相続とは違って、孫に相続権は移りません。 さらに配偶者も相続放棄した場合は、あなたの親(父母)に相続権が移ります。 父母も祖父母ももすでに死亡していれば、あなたの兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹がすでに死亡していた場合は、その子供たち、すなわちあなたから見た甥姪に相続権が移ります。 甥姪からさらにその子には相続権は移りません。あなたに兄弟姉妹も甥姪もいなければ、相続人はいなくなり、最終的に遺産は国のものになります。 孫に相続させる方法としては、孫をあなたの養子にして、実の子に相続放棄させる手もありますが、実の子がいる場合には養子は1人しか認められないので、残り3人には相続させられません。 したがって、確実な方法としては、正規の遺言書に残す方法です。法定相続人以外の人にも遺贈できます。公正証書遺言にするのがいいと思います。 ただし、配偶者や子には遺留分がありますから、あなたの死後に揉めることにならない保証はありませんが。 なお、遺言書で、子をとばして孫に相続させた場合には、相続税は2割加算の対象になります。(代襲相続の場合には加算されません) なお、相続させたい財産が不動産などではなく、金銭の場合には下記のような制度もあります。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01-01.pdf https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/01-01.pdf

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.1

>>(1) 法定相続人は配偶者と子の二人 です。 >>(2) 相続放棄をすれば自動的に孫が相続人になりますか? いいえ。 そもそも、孫は代襲相続の対象にでもならないと相続の対象になりません。 「子」が相続放棄する=もともと相続対象でないことになる。ので、次の相続順位の人にいくだけです。 https://souzoku-pro.info/columns/9/ ちゃんとやりたいのでしたら、法律家さんのところに行った方がよろしいかとは思いますよ。

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