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孫が相続できる場合???
一般教養の法学の課題で出たんですが 1)親が先になくなった場合(代襲相続) 2)相続欠格・相続排除になった場合 3)遺言状による遺贈 4)相続分の譲渡が行われた場合 これでいいと思いますけど、3)4)は相続財産をもらえる場合なら書いてもいいけど、相続できるということだけなら1)2)だけですか?
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一般教養の法学の課題で出たんですが 1)親が先になくなった場合(代襲相続) 2)相続欠格・相続排除になった場合 3)遺言状による遺贈 4)相続分の譲渡が行われた場合 これでいいと思いますけど、3)4)は相続財産をもらえる場合なら書いてもいいけど、相続できるということだけなら1)2)だけですか?
補足
相続権利のない人には相続させられない、遺贈ならありうるということです。死亡を原因とする財産取得なら1)~4)すべて該当するけど、単純に相続というのなら1)2)だけではないでしょうか?