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相続人の子が遺言書を偽造した場合について

遺言書を偽造すると相続欠格者となります。これは、被相続人を殺害した場合も欠格者になるので、重い処分だと思います(当たり前と言われれば、当たり前ですが)。 しかし、相続人の子が遺言書を偽造した場合、相続人は自ら偽造していないので、欠格にはなりません。この場合の相続人は、まったく、何のお咎めもないのでしょうか? 「欠格にはならないものの、減額するなりの処分が必要だ」という異論・異説というものはないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3032)
回答No.5

子の罪は親には及びません。 近代法の基本的な概念です。 共犯でもない限り、相続人本人になんら問題はありません。

cej9rbwh
質問者

お礼

共犯であると分かれば、親にも罪が及ぶわけですね。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

民事に限って考察するに、 推定相続人の子が、遺言書を偽造した場合、推定相続人が子に指図でもしていない限り、推定相続人は、欠格事項に当てはまらないでしょう。 子が代襲相続人となった場合、まさしく欠格事項となるでしょう。 結局、偽造された遺言書は、民事訴訟により無効を訴え、その効力をなきものとするだけとなります。

cej9rbwh
質問者

お礼

意図的なものや共謀していることを証明すれば、罪に問えるわけですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.3

たとえ自分の子供とはいえ,他人のやったことに対して,そのような責任を取らせるのが正しいと思うのか? アホなこと言うな,でおしまいです。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

訂正を入れます。公文書偽造・変造を問うには公証人を騙す必要があります。普通の自筆証書遺言の場合有印私文書偽造になります。 で家裁の検認では形式審査しかしない(自筆であるか否かは確認出来ない)ので、ときたま偽造遺言が通過します。 この段階を通過した場合訴訟詐欺になります(未遂既遂を問わず)。 いずれの場合も刑事事件です。刑事事件の被疑者・被告人として警察の取り調べがあり、場合により刑務所に入る事になります。当然「本人不在で分割協議」され、本人は無条件で印鑑を押すしかなくなります。こうなってまだ遺留分減殺請求をするとは考えにくいのですが(厚かましく請求して来れば法定相続分の1/2は配分する必要あり)。

cej9rbwh
質問者

お礼

刑事事件に該当するのですか? てっきり民事だとばかり思っていました。回答ありがとうございました。

  • suzukikun
  • ベストアンサー率28% (372/1325)
回答No.1

正式な遺言書(公正証書遺言とか、秘密証書遺言;自筆証書遺言は自筆なので偽造は難しいでしょう)であれば公文書偽造で刑事事件に問えると思いますが。

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