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手書遺言書が作成されている場合、前妻の子を含む相続について

手書遺言書が作成されている場合、前妻の子を含む相続について

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  • hanac3
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回答No.2

手書きの遺言書(自筆証書遺言)の保管者は、遺言者が亡くなった場合、家庭裁判所に対し、遺言を提出して検認を請求しなければなりません。 家庭裁判所は、前妻の子を含む相続人など利害関係人を呼び出し、遺言書の現状を確認し、証拠を保全します。検認手続が終了したときは、家庭裁判所は検認に立会わなかった申立人、相続人、受遺者その他利害関係人に通知します。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soippa.html
poo42
質問者

お礼

中途半端な質問にも丁寧に回答いただきありがとうございます。 現在、処理進行中です。がんばります。

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その他の回答 (1)

  • ponman
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回答No.1

子は、実子若しくは養子であれば法定相続人になれます。

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