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代襲相続について

A(配偶者無 子供無 両親死亡)が遺書に”甥1の子供にすべてを遺贈する旨”を書き遺した場合 1.万一、その甥1の子供が不慮の事故などで他界した場合、その甥1が代襲相続をすることになりますか?(万一の特記事項がない場合)   2.実際には、もう一人甥2がいる場合、甥1、甥2が代襲相続者となりますか?  3.もしくは、甥1の子供がへの遺贈遺志のため、遺言状に万一の場合の記載がない場合には、甥1、甥2両者とも相続権はなくなりますか? 4.遺言状に万一の特記事項がある場合には、その遺言状に従うのでよろしいでしょうか? 知識不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

「遺言状に万一の特記事項がある場合には、その遺言状に従う」というのはその通りです。しかし、そのようなものがない場合には、原則として代襲相続はありません。 例外として、「遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情」があれば、そのようになります。この特段の事情としては、その遺言所の当該箇所とその他の箇所との関係や、遺言所を記載した当時の事情とか、遺言者の置かれていた状況をみて、そのような事情があったかどうかを判断します。

yumi-
質問者

お礼

どうもありがとうございます。助かりました。

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