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孫への相続ってできるのですか?
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日本語が不自由なのに丁寧な回答をしないせいで(誰がかは察してね)おかしな展開になっているから忘れた方が良いと思うよ(何を忘れるのかは察してね)。 まずね、相続人となれるのは「配偶者と血族」だけなの。質問者の言う「血縁」というのは法律概念じゃないけど、多分「血族」を指してるんじゃないかな。「血族」ってのは、簡単に言えば血がつながってるってことね。もちろん、養子のように生物学的には血がつながっていない場合もあるけど(本当に血がつながっているのが自然血族、養子のように法律上の血のつながりを法定血族って言うよ)。なお、姻族ってのは婚姻を媒介として親族関係を生じる場合を言うよ。 さてそれじゃ一般論。 1.配偶者は常に相続人となる。 2.相続人は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順番でそれぞれ第一、第二、第三順位と言う。 3.上位の相続人がいると下位の者は相続人となれない。 4.子が被相続人よりも先に死亡(他にも廃除などがあるが、相続放棄は含まない)した場合には、そのまた子、つまり、孫が相続人となる。これを代襲相続と言う。孫も同様に死亡などしていていた場合には、更にその子……とどんどん下に代襲する。これを再代襲、再々代襲……と言う。 5.子(及びその代襲者)がいない場合には、直系尊属が相続人となるが、直系尊属が複数いる場合、最も親等の近い者が相続人となる。親がいなければ祖父母となるが、これは代襲相続 で は な い。代襲相続との違いは、例えば子が二人いて一方が死亡していた場合、死亡した子の子(孫)と存命の子と両方が相続人となるが、親が片方死亡していた場合には、存命の親のみが相続人となり、死亡した親の親(祖父母)が存命でも相続人とはならない。 6.子(及びその代襲者)も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となる。兄弟姉妹にも代襲相続があり、甥姪が相続人となることがあるが、再代襲はしないので甥姪の更に子は相続人とならない。 と、こうなってるのね。 だから、被相続人である祖父の死亡前にその子である父が死亡すれば孫が代襲相続するってわけ(上記4)。んで、孫は第一順位の相続人だから、第二順位以下は気にしなくて良い(上記3)。そして、もし仮に祖父の配偶者である祖母が存命なら「常に」相続人となる(上記1)。だけど、そんなことは質問してないからまあ良いよね(質問してないのに不用意に回答するからまた話がややこしくなるのさ)。 んで、父の配偶者である母は祖父の血族じゃないから相続権はない。これは最初に述べたとおり。息子の嫁は義理の娘とは言うけど、法律的にはあくまでも子の配偶者であってこれは姻族に過ぎない。血族であるところの子じゃないってことね。ちなみに、もし仮に母が祖父と養子縁組をしていれば法定血族になるからこの場合には子として相続権があるよ。その場合でもなお孫は父を代襲相続するから子と母の両方が相続人となるね。
その他の回答 (5)
QESさんの言う妻とは、祖母を意味しているのではないでしょうか? akak71さんの回答3の言う妻とは「子」の配偶者・妻を意味しているのではないだろうか? そうして考えると皆さんの回答は全て合っています。 回答する側として分かりやすい質問の仕方としては、主人公A,B,C と言った質問の仕方の方が回答者としても分かり易かったと思います
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
被相続人である祖父の配偶者、すなわち妻である祖母が存命の場合は、相続人は祖母、代襲相続人たる孫です。 子である父の配偶者、すなわち母は相続人にはなりません。 QESさんは間違っていません。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
妻は代襲相続人にはなりません。 誤りです。 民法887条参照
- QES
- ベストアンサー率29% (758/2561)
法定相続人は被相続人の妻と子どもです。 子どもが死亡している場合は妻と、孫が代襲相続人となります。 妻も死亡している場合は孫だけが代襲相続人となります。 いずれにしても子の配偶者は相続人とはなりません。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 配偶者が相続人とならないことが分かりました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
祖父と父の死亡の順番によります。 祖父、 父 の順番 母と孫に相続権があります。 父 、祖父の順番 孫のみになります。 母には相続権はありません。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。 質問の内容は、死亡の順番がわかりにくかったですね。
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お礼
詳しい説明をありがとうございます。 相続についてよく理解できる内容でした。 「血縁」=「血族」の意味で使いました。 ありがとうございました。