相続権について
- 父と祖父が養子縁組していないため、質問者には相続権がないと思っていましたが、意外な事実が発覚しました。
- 祖父が他界し、配偶者も他界しています。その間に子がいましたが、その子が他界し、妻と息子が残っています。
- 養女として戸籍に入っている妻に相続権があるのか、また孫にも相続権があるのか、認知症だった祖父が養女になる前の時期はわかるのかなど、いくつかの疑問があります。また、孫のC男には借金があるそうです。
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相続権がありますか?
教えてください。父と祖父は養子縁組していないので子である私には相続権がないのですが、意外な事実が発覚したもので教えてください。祖父が他界しました。祖父の配偶者はすでに他界しています。その間に子(A)がいましたがこれまた他界していてその妻(B子)と子(C男)が残っています。この状況だと祖父から見て孫(C男)が相続権がありますがいつのまにかシレッと他界した子の妻(B子)が祖父の養女として戸籍にはいっていたそうです。この場合相続権は妻(B子)だけでしょうか?それとも孫(C男)にも相続権がありますか?祖父は認知症だったのですが・・ またいつ養女になったのかわかる方法はありますか?本人何もいわないそうです。よろしくお願いします。孫のC男には借金があるそうです。
- maimaikaburi123
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質問者が選んだベストアンサー
> 実の子と父(要は父は連れ子)は腹違いの兄弟(母親が一緒) とのことですが、母親が一緒なのでしたら、腹は同じで父親が別ということで合っていますでしょうか。 もしそうであれば、あなたの父の実の母が、その祖父の妻(あなたの実の祖母)ですから、あなたの祖母の戸籍は取得できると思われます。つまり、あなたの祖母とその後夫(祖父)との戸籍であっても、直系尊属である祖母の死亡を確認するための戸籍はとれるはずですから、その祖父と祖母の死亡の記載がある戸籍「謄本」も取れそうなものです。祖父母の謄本であれば、B子の養女の記載もあるはず、、、 > 養女ととなったいわゆる子が生きていたら孫には相続権がないと思っていましたが・・・代襲相続には該当するのでしょうか? 代襲相続になります。 祖父の子は、実の子Aと養女になったB子ですから、この二人に相続権があります。しかし、Aはすでに他界していますから、C男が代襲相続します。したがって、B子とC男が相続人となります。法定相続どおりだと、2分の1ずつです。
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役所へ行って戸籍謄本(のコピー)を見るしかないでしょうね。 その、B子が養女になっているというのはどこから聞いたのですか? 祖父が認知症なのにどうやって手続き出来たんでしょうね? 養女になっていなくても、その子(C男)が全部相続(結果、B子が 支配可能)出来るわけで、そんな嘘をつく必要もないと思うんですよね。 そうは言っても養女になっていればB子も相続可能ってことです。 まあ、、、妄言だと思いますけど。。。
補足
ありがとうございます。私の母とB子が祖父が息を引き取るとき枕元にいたんです。そしたらそのとき「私、養女になってるから」と言ったらしく私の母はかなり驚いたそうです。今C男は交通事故を起こし刑務所に入っているそうです。借金の話しもどこまでがホントなのかわからないのですが、弁護士費用だとかでお金が必要とのこと。祖父の預金もそのB子が握っていて(たまたま近くに住んでいて会社経営をしていた祖父の会社の経理をしていたが介護とかは全くしなかった)なので預金もかなり使い込んでいたのではとおもうのです。子が(いわゆる養女になっているB子)生きていたら孫(C男)には相続権はないと思っていたのですが・・どれが正しいのでしょうか?
- go_hidego
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基本的にC男は相続権があります。B子は養女になっていなければ相続権 はありません。今回の養女になった事は他界した祖父の戸籍謄本を見れば 分かりますし、もちろんB子のさんの戸籍謄本を見ても分かります。
補足
ありがとうございます。ちょっと複雑な家系で実の子と父は腹違いの兄弟(母親が一緒)なんですが他界した祖父と私の父(要は父は連れ子)は折りが悪く養子縁組してくれなかったんです。なので祖父の戸籍謄本もとれないようです。B子は嫁いできた人間ですが養女となっているなら腹違いの兄妹になると思いますがB子の戸籍謄本て父が取れたりする者なのでしょうか?養女ととなったいわゆる子が生きていたら孫には相続権がないと思っていましたが・・・代襲相続には該当するのでしょうか?
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