• 締切済み

相続と認知の件について

先日叔父が亡くなりました 残された叔母には実子2人と養女1人と養女の産んだ子1人がいます 実はこの養女は叔父の愛人です 彼女の産んだ子は叔父の実子です 叔父は叔母との離婚を希望していましたが 叶わず愛人と養子縁組し 戸籍上養女として叔父と内縁関係を結びました その後養女は叔父の子を産みました  戸籍上養女の子は養女の「子」となっています その叔父が半年前に他界しました 遺産相続は叔母が半分 残りを実子2人と養女で3等分しました そこで質問ですが 叔父の死後特に養子縁組の解消などといった手続きはしていません 叔母はこの養女と養子縁組はしていないと言っていましたが 叔母の養子の身分は有しているのでしょうか? 又この状況で この先叔母がが亡くなった時、この養女は 叔母の財産を相続する事になるのでしょうか? 又養女の産んだ子の本当の父親は叔父です 母親である養女は 叔父の養子として遺産を受け継ぎましたが 養女の子には現在戸籍上は叔父の孫という事で叔父の遺産は 相続されていませんが、本来であれば叔父の婚外子として叔母 の実子の50%の遺留分があるがずです。 今後新たに養女の産んだ子の死後認知を求めら得た場合 この請求は通るのでしょうか? 愛人である養女への慰謝料は3年の時効が成立してしまって いるので諦めています 今回の遺産相続も手切れ金代わりと 割り切ったようですが 叔母は叔父の愛人である養女にこれ 以上財産をこれ以上渡したくないと考えています 判りにくい家族関係で申し訳ありませんが アドバイスよろしくお願いします

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.1

>叔母はこの養女と養子縁組はしていないと言っていましたが >叔母の養子の身分は有しているのでしょうか? 成年者を養子にする場合、養父に配偶者がいる場合、単独でも養子縁組は可能です。 ただし配偶者の同意がいります。 叔母様は同意はしたけど自ら養親にはないっていないと思われます。 >この先叔母がが亡くなった時、この養女は 叔母の財産を相続する事になるのでしょうか? なりません。 >実子の50%の遺留分があるがずです。 遺留分ではなく法定相続割合が嫡子の1/2です。 認知の訴えを提訴し認知が認められれば、仰るように非嫡子に嫡子の半分の相続権が 認められます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう