• 締切済み

この場合相続分は誰にいきますか?

被相続人をAとします。Aには前妻(亡き妻)との間に子がいますが、 後妻さんとの間にはいません。 まず、Aがなくなった昭和40年代初めは妻に1/3 子供に2/3相続がいきますよね。 (ちなみに前妻はすでになくなっているので、考えていません。) 子供については2/3が子供の頭数およびさらに相続が発生しているのでそのときの法律が適用されて分配されていくのはわかるんですが・・・ その妻が昭和50年代初めに亡くなりました。 その妻は、夫がなくなった後に復氏届けをしてそれから亡くなる数年前に、自分の妹と養子縁組をしていました。 当然もともと妻の相続分1/3は亡くなったときに養女である妹Bに行くと思いますが、 その妹Bも最近なくなりました。 この妹Bは、離婚した夫との間に子があり うち一人を自分筆頭の戸籍に入籍させ(Bが姉と養子縁組する前に生まれて姉(妻)の死後母であるBの戸籍に入籍) ています。その子は結婚したのご主人筆頭の戸籍です。 この場合、Bの1/3は当然のごとく配偶者や両親がいないので、兄弟姉妹(甥姪…)と第3順位で相続が発生しますか? それともBの実子ですか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 まず、妻が亡くなったときに、その遺産は、妻の子どもの全員が相続人ですから、妹Bに全部行くわけではありません。  妹Bの遺産は、配偶者がいなければ、Bの子が相続人になるのが原則です。

回答No.1

要するに、昭和40年代初めに他界したAの遺産分割を いまだに行っていないということですね。 縷々述べられていますが、結局のところ、Bに子があるならば、 戸籍がどうであろうと、Bの子供全員が第1順位の法定相続人になります。 ("その子は結婚したのご主人筆頭の戸籍です。"とは意味不明ですが、 とりあえず、"その子は結婚したので現在はご主人筆頭の戸籍です。" という意味だと考えておきます。どっちみち相続分に影響はありません。) 従って、Bの子が全員相続放棄しない限り、第3順位の法定相続人に 相続権が回ってくることはありません。 ただ、遺産分割協議を行うとすると、Bの子はもちろん、 Aの子、ないしその相続人、下手をすると相続人の相続人まで含めて全員が 参加する必要がありますから、大変なことになります。

bijoudebijou
質問者

補足

後妻さんの妹で養女であるBに後妻の分が行くところまではよかったんですが、(後妻には被相続人との間にもほかの夫との間にも実子はいないようです) Bの子が前妻さんとの間の相続人らともめたくないことと 名前を知られることすら嫌だということ またすでに生前Bや後妻さんによくしてもらっているので相続分放棄をしたいと主張されていることから やっぱりBの兄弟姉妹まで調査して&その甥姪 ・・・と調べないといけないですね。

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