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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このような場合の取扱い主任者資格の必要性)

取扱い主任者資格の必要性

このQ&Aのポイント
  • 海外の友人がホテル予約業務を行っていますが、宿泊代金の先払いが必要な場合に、口座名義人は取扱い主任者資格が必要か疑問です。
  • 質問者は手配を行わず、利用者からの支払いを友人の会社に渡すだけです。
  • 質問者には報酬がありますが、他の業務も手伝っています。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jess
  • ベストアンサー率52% (34/65)
回答No.3

旅行業を長く経営しています。 前の回答者さんが「旅行業の登録が必要」とお書きになっていますが、これは不要と思います。旅行業法が定める「旅行の企画、手配、代理、媒介、取次ぎ」のいずれにも当たらないからです。仮に口座を通したことで何らかの報酬(手数料)を得たとしても以上の「旅行業務」を行っていませんから、やはり登録は必要ありません。 また当然、旅行業務管理者の資格も必要ありません。蛇足ですが、旅行業の登録手続き時点では、すでに有資格者がいる、あるいは選任されていることは必要条件ではありません。 何か問題となるとすれば、外国為替管理関連の法令ではないでしょうか。ご友人のような本邦内に住所を持たないもののために、その売上げを回収して送金するのには規制がある、と思うのです。これは所轄官庁(おそらく財務省かな)に確認したほうがいいのではないでしょうか。

gogo-go
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >旅行業法が定める「旅行の企画、手配、代理、媒介、取次ぎ」のいずれにも当たらないからです。 手配などは一切行わないものの、料金収受の『取次ぎ』に当たるのではと懸念があります。 お差支えが無ければ、お考えをコメントいただければと思います。 >何か問題となるとすれば、外国為替管理関連の法令ではないでしょうか。 私もこの部分での心配もありましたが、まず先に旅行業法のことが気になっていました。 問合せ窓口を確認してみようと思います。

その他の回答 (3)

  • Jess
  • ベストアンサー率52% (34/65)
回答No.4

No.3のJessです。 あなたが旅行者の予約意思をご友人の会社にメールやFAXなどの通信手段で伝え、これに対する返事を受け取ってから旅行者に連絡した結果、成約し、それに対して報酬を受け取っていれば、それは媒介、または取次ぎと言う旅行業務になるでしょうが、あなたはその行為はしていませんね。 あなたの口座に(外為管理法令は別として)宿泊料金が入ったとしても、あなたは旅行業務の対価としてそれを得たわけではありません。従って旅行業法違反(無登録営業)となることはない、と考えられます。 私の考えは以上ですが、このことを確認なさりたければ思い切って国土交通省・旅行振興課の担当官にお電話してみてはいかがですか? 彼らは割りと丁寧に教えてくれますよ。

gogo-go
質問者

お礼

Jessさん、再度のご回答をありがとうございます。 具体的な問合せ窓口についてもお教え頂き重ねて御礼を申し上げます。 国の機関への問合せというのは、なんとなく敷居が高いという印象がありますが、背中を押して頂いた気持ちになりました。 Jessさんの言葉を疑うわけではないですが、その他の不安な点や疑問点なども含めて、問合せを入れてみようと思います。

  • tacobeey
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.2

総合旅行業務取扱管理者の資格の有無の前に、 旅行業の登録が必要だと思います。 口座だけを利用しているようですが、 日本側でそのお客さんとは応対されることはないのでしょうか? 報酬を受けていることがやはり引っかかるのではないでしょうか。

gogo-go
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございます。 >総合旅行業務取扱管理者の資格の有無の前に、 旅行業の登録が必要だと思います。 理解しています。 ただ、資格が無ければ(または有資格者がいなければ)登録できないので、ここでは資格の有無とさせて頂きました。 >口座だけを利用しているようですが、 現時点では口座の利用はしていません。 最低限の確認をしてからと思っています。 こちらへの投稿はその第一歩です。 >日本側でそのお客さんとは応対されることはないのでしょうか? 無いです。 交渉などは全て現地からのメールなどで行います。 報酬は金額的にはスズメの涙程度ですが、『有る』からいけないという部分も考えられますね。

noname#20782
noname#20782
回答No.1

個人的な意見と致しまして、 名目の如何を問わず、旅行業としての報酬を得ている事になると思います。(ホテルの予約料金として振り込まれている。) 即ち、旅行業法の「無登録営業」に当たる可能性があります。 罰則は厳しいです。 どうして、その会社は口座を開設しないのかと思うのですが。

gogo-go
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございます。 >即ち、旅行業法の「無登録営業」に当たる可能性があります。罰則は厳しいです。 友人の会社は、現地国のホテル予約業務に関わる資格関係は得ています。 (もっとも日本ではないので、意味ないですね) >どうして、その会社は口座を開設しないのかと思うのですが。 現時点で詳しい確認はしていないようなのですが、まず日本に住所を持たない外国人は日本の銀行に口座を持てません。 また日本に事業所を構えない外国法人が、日本の銀行などに口座を開設するのは、非常に難しいのでは?と考えられるためです。 大企業ならさておき、規模が小さいためなかなか難しいようです。 (この件は近々銀行などに問合せをしてみるつもりでいますが、時間がかかりそうなので、個人口座でということを検討している状態です) 口座は日本の銀行の口座だということが抜けていましたね。失礼いたしました。

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