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有給休暇中に再就職

noname#95628の回答

noname#95628
noname#95628
回答No.4

こんばんは。 つまり、「現在の勤め先で有給休暇を取得⇒有休を利用して、就職活動を行った結果、再就職が決まった」という状況で、「元の勤め先に有給休暇の残日数がまだ残っているが、その分を日給に換算して支払う義務はないのか?」というのがお聞きになりたいことでしょうか? 残念ですが「有給休暇の残日数を買い取ってもらえる権利」というものは法的に存在しませんので、同様に「有給休暇の残日数分給与を支払う義務」も存在しません。 有給休暇の事後買取(退職等でどうしても消化できない場合の買取)は、就業規則に「退職時に残日数は買い取る」と明記されているか、若しくは交渉の結果、元のお勤め先が了解した場合のみ可能です。 また、#3さんが仰っているように、有給休暇を取得しつつ、新しい勤め先でも賃金を得ているとなると、二重雇用となりますので、有給休暇分として支払われた賃金の返還を求められる可能性等、ややこしい話になってきます。 ですから、 ◎新しい勤め先の採用日を、有休の消化日の翌日にしてもらい、有休を全て消化した上で今のお勤め先を退職する ◎新しい勤め先の採用日の前日付けで今の勤め先を退職する というのが、一番面倒が起こる可能性がなくていいと思いますよ。 ちなみに私の勤め先は、 ◎退職時の有休買取なし ◎在職中、他の職業に従事する行為の禁止(つまり副業をしてはいけないということです。有給休暇取得中は、当然まだ在職中ですから、二重雇用もだめということになります。) が定めてありますので、有休の残日数は権利消滅・新しい勤務先の採用日の前日で退職ということになります。 ご参考になれば幸いです。

kappy628
質問者

お礼

返事が遅くなってすいません。 就業規則のところが勉強になりました。 いろいろとご指摘していただきましてありがとうございました。

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