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賠償金3億円。
今日、酒酔い運転での民事裁判の判決が3億円と下されました。このまま確定したら、これは任意保険(無制限だったら)で支払われるんですか。教えてください。
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既に皆さんのカキコミにあるように、加害者に任意保険契約(対人賠償:無制限)の契約があれば問題はありません。画期的な判断だとは思いますが、ただこれは最高裁の判断ではないので最終的に確定したというわけではありません。まだ最終的にどういった判断となるかわかりません。 最近ではこのように賠償額が高騰化していく流れにあります。ということは自賠責保険料や任意保険料についてもそれが反映してくることも考えられます。 今回の件については賠償を受けることのみに目が行ってしまいがちですが、逆に自分や自分の家族もこういった賠償を請求する立場になる可能性があるということも認識しておく必要があります。今回の件は加害者が充分な保険金額の任意保険契約があり、被害者が救済されることにはなりますが、任意保険契約がなければ自賠責による補償のみとなります。後遺傷害については通常の補償枠とは別枠といえど、これだけの補償を得ることはできません。被害者となった場合自分を守るためには「人身傷害補償保険:無制限」といった契約が必要だ、ということです。
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- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
追加です。 たった今、朝日TVの「報道ステーション」によれば、 加害者は対人・対物無制限で任意保険に加入していたとのことです。 良かったですね。 判決が現実に励行され、むなしいものにならなくて。 保険会社が控訴せず、早く解決されることを祈ります。 なお、他の回答にあるように、例え酒酔い運転の事故でも、後日保険会社が加害者にその支払額を返還請求するなんてことはありません。
- zzzap
- ベストアンサー率45% (137/298)
他の方のご回答にもありますが、対人・対物保険は、「被害者の救済」という観点から、飲酒運転や危険運転による事故でも保険金は支払われます。 にもかかわらず、契約書に「保険金は支払われない」という記述があるのは、主に次の理由からだと思います。 1.保険金が支払われる事を明確にしてしまうと、そういった行為を助長しかねない。 2.保険会社が、被害者に支払った保険金を、被保険者または運転者に請求する権利を明確にする。 一旦は保険から支払われたとしても、結局、自分が払わなければならない可能性はあります。
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- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
当然約款上支払われますよ。 ただ現在服役中?の加害者が任意保険に加入していないとすれば、むなしい判決ですね。 任意保険のあるなしに拘わらず、判決は支払うべき金額を 判定しますからね。 加害者が任意保険に加入していることを被害者やご家族のために祈りたいものです。 それに飲酒運転の「危険運転致死・致傷罪」が成立する前の事故なので、懲役2年4ヶ月とは情けないですね。 今なら20年の懲役なのに・・・・・
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- blacklabel
- ベストアンサー率12% (124/1033)
契約書には、飲酒運転、犯罪行為による事故には支払わないと書いてありますね。 そういうことが書いてない契約なら支払われるのでしょう。
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- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
加入なら支払いされます。3億5千万ですね。 植物状態になると付添看護料が付加されますので、死亡事故の倍額かかるとおもいますね。 個人賠償では3番目の高額賠償といってましたね。
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- harapu
- ベストアンサー率28% (33/116)
対人に対しての判決だと思いますが、任意保険から支払われます。支払能力の無い人間に対して3億円の判決を出しても意味がありませんからね。当然保険会社から支払を行うと言うことを前提に出された判決だと思います。保険代理店の担当者から聞きましたので間違っていないと思います。普通で考えると支払はされないと考えてしまいますね。それが当然と考えるでしょう。私もそのように考えていましたが、飲酒運転での事故でも保険は支払われるようです。
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状況がよくわかりませんが、例えば飲酒運転で歩行者の列に突っ込み死傷させた、或いは追突して前の車の人間を殺した場合は、問題なく対人保険は出ます。 これらは被害者の救済という目的があり、相手の損害に関しては飲酒の有無は関係ないです。 自分の怪我や車両保険は出ませんけど。 http://www.hokenya3.info/inside_story/inside_story11.html
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- kentaro500
- ベストアンサー率29% (237/792)
お酒が入っていますから支払われません 当然自分でですね
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- rav4_hiro
- ベストアンサー率21% (503/2297)
自分で払います。任意保険は犯罪行為があった場合、支払いは拒否しますよ。
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