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自サイトでプリントアウトした自筆本を売りたい。 特定商取引の表記は必要?

あるジャンルに特化したサイトを運営しております。 このサイトにて 自筆した文章をA4用紙でプリントアウトした 冊子を 販売したいと考えております。 この際、サイトに特定商取引の表記は必要ですか? ガンガン売るつもりは無く、あくまでも趣味範囲なので できれば住所などを表記したくないのですが、、、 どうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naokita
  • ベストアンサー率57% (1008/1745)
回答No.3

単なる本の紹介なら不要 アフィリエイト等の間接販売なら不要 他の中間業者が売買をしてくれるのであれば不要 自分のHPで販売するのであれば必要です。 あくまで法的な事なので罰則もあいまいでしょうが、 逆(訪問客)の立場で考えると法的な問題よりも 商法の明記の無いサイト=怪しい、詐欺と疑わないでしょうか? 売る=責任です。 質問者さんの冊子はしっかりした物だと思いますが 中には売ってバイバイの業者もおります。 悪質サイトから消費者を守る為の法律ですので これ以上悪質サイトを増やさない為にも 商法を守るべきでは無いでしょうか? 売る=趣味範囲ではありませんよ。 商売=リスクが付きものですから それが出来なければ趣味範囲で無料でお配りするか 実店舗等で販売してもらいましょう。

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その他の回答 (2)

  • lucky111
  • ベストアンサー率30% (75/244)
回答No.2

サイトで物・サービスを売る場合は、「特定商取引の表記」は法的に必ず必要だと思います(法律の素人ですが…)。 住所を公開されたくないということなら、「まぐまぐ自費出版」(参考URL)はいかがでしょうか。 自費なので、お金がかかりますが、正規の流通ルートにのせてくれるようで、アマゾンとかにも載るらしいです。 名前もペンネームでいいと思います。 あるいは、レンタルオフィスのような場所を月数千円くらいで借りて、そこを住所にするのも手だと思います。週末起業家などはよくそうするらしいです。

参考URL:
http://jihishuppan.mag2.com/
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  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.1

法律の見解は非常にあいまいな部分もあったりするので「だれでもわかる状態でないとダメ」なのか「購入を決意した人にきちんと代金の支払い前などに通知するだけでもOK」なのかは判断がわかれるようです。 メールにて注文を入れた場合にこちらの連絡先などを教える・・・というパターンの人は多いでしょう。実際にこのパターンで明記していないから違法だとか罰則を受けたという話は聞いたことはありません。 そもそもこの法律の目的は「消費者保護」にあるわけでトラブルの場合、一方的に消費者が不利になることを防ぐためのものです。だから方法はどうであれ、消費者が安心して購入できる環境があればこの法律はクリアしていると考えるのが一般的でしょう。 安心して購入できる環境になければ購入してくれる人もいないので必然的にトラブルが起こることもないと考えられますからね。(記載がないサイトを標的に嫌がらせをする人がいないとは言い切れませんが・・・)

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