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特定商取引法に基づく表記に関して

当方、インターネット上での商業サイトを運営したいと思っております。 そこで、疑問なのですが、特定商取引法に基づく表記の住所に私書箱の住所を記載しても、法的な問題点はありますでしょうか? お答えいただければ幸いです。

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回答No.1

特定商取引法の説明にある「不適切な表示の例の3」に引っかかります。 (不適切な表示例) (1)通称や、商業登記されていない屋号を表示 ※個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記に記載された商号を記載することが必要。 (2)住所の番地が省略されているような不正確な表示 ※住所の番地を一部省略するような記載をせず、正確に記載することが必要。 (3)現に活動していない私書箱等の住所を表示  

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm
konichiwa532
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても分かりやすい回答ありがとうございました。

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