情報商材ネット販売の特定商取引法に基づく表記について
私は本職の他に副業として情報商材をホームページやブログを通じて販売しようと考えておりますが、情報商材ネット販売の特定商取引法に基づく表記について、実氏名、実住所、をホームページやブログ上で表記することが義務づけされております。
しかし、売る情報商材が特殊なので、実氏名、実住所を明かすことは会社関係者や知人・友人・家族に知られると大変問題があります。
そこで、実住所の代わりに、私設私書箱(セカンドアドレスには「私書箱」の表記なし。ニックネームでも登録可能。)のレンタル住所を使い、更に実名の代わりにニックネームか或いは当て字(山本健一→山元謙市)を使い、更に振込み先の銀行をイーバンク銀行にして、「○○銀行××支店、イーバンクギンコウ カ」と個人名を伏せた振込み先が表記されるのを利用することはできないかを検討しております。
このような事は、特定商取引法を正しく解釈するならば全てアウトだと思います。
しかし、私書箱表記のない私設私書箱が多数存在している理由に、個人情報を知られたくないSOHO事業者の切なる願いとしての需要があるからだと思います。
私設私書箱であるかどうかを調べる調査が本格的に入れば不可能ですが、もし、そのような調査が行われることは顧客とトラブルを起こさない限り現実に殆ど行われることは無く、かつ、顧客との連絡が私設私書箱を通じて現実にできていて、顧客満足度を損なわなければ、税金もしっかり納めることもできて商業活動は何も問題も起こりませんので、顧客からの苦情が出ない限り、使用の途はあるのではないかと思うのです。
また、個人事業開始に当たり、税務署に提出する際に必要な個人事業開廃業届出書、および県税事務所に提出する個人事業開始申告書を提出する際に、公の調査機関の調査が入るか、或いは定期的に調査されるのでしょうか?
また、特定商取引法違反の罰則規定にはどんなものがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても分かりやすい回答ありがとうございました。