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情報商材ネット販売の特定商取引法に基づく表記について
私は本職の他に副業として情報商材をホームページやブログを通じて販売しようと考えておりますが、情報商材ネット販売の特定商取引法に基づく表記について、実氏名、実住所、をホームページやブログ上で表記することが義務づけされております。 しかし、売る情報商材が、セックス関係の商材であるので、実氏名、実住所を明かすことは会社関係者や知人・友人・家族に知られると大変問題があります。 そこで、実住所の代わりに、私設私書箱(セカンドアドレスには「私書箱」の表記なし。ニックネームでも登録可能。)のレンタル住所を使い、更に実名の代わりにニックネームを使い、更に振込み先の銀行をイーバンク銀行にして、「○○銀行××支店、イーバンクギンコウ カ」と個人名を伏せた振込み先が表記されるのを利用しようと考えております。 このような事は、特定商取引法の下で現実に可能でしょうか? もし、ダメででしたら、現行法律下でどこまで実氏名、実住所を伏せることが可能なのでしょうか?例えば、実氏名の代わりに当て字(実氏名:山本憲一→当て字:山元健市)の使用は可能でしょうか? よろしくお願いします。
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- doctorelevens
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回答No.1
特定商取引法のHPより (不適切な表示例) (1)通称や、商業登記されていない屋号を表示 ※個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記に記載された商号を記載することが必要。 (2)住所の番地が省略されているような不正確な表示 ※住所の番地を一部省略するような記載をせず、正確に記載することが必要。 (3)現に活動していない私書箱等の住所を表示 正しく解釈するなら、ご質問の内容は全てアウトです。
お礼
どうもありがとうございました。 法的には難しいことが良くわかりました。
補足
はい、正しく解釈するならば、全てアウトだと思います。 しかし、私書箱表記のない私設私書箱の存在理由に個人情報を知られたくないSOHO事業者の需要があるからだと思います。 もし、私設私書箱であるかどうかを調べる調査が本格的に入ればバレますが、顧客との連絡が私設私書箱を通じて現実にできていて、顧客満足度を損なわなければ、税金もしっかり納めることもできて商業活動は何も問題も起こりませんので、顧客からの苦情が出ない限り、バレないのであれば使用の途はあるのではないかと思うのです。 しかし、もし個人事業開始に当たり、税務署に提出する際に必要な個人事業開廃業届出書、および県税事務所に提出する個人事業開始申告書を提出する際に、公の調査機関の調査が入って簡単にバレてしまうのであれば、どうしようもないので諦めるしかありません。 もし、そのような調査が入らないとすれば、顧客とのトラブルを起こさない限り、バレないのであれば、使いたいと考えております。 このような観点から、違法性は認めますが、顧客とトラブルを起こさない限り、バレにくいものなのかどうかを教えて下さい。 また、もしバレた時は罰則としてはどんな処罰が下るのでしょうか?