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特定商取引法に基づく表記に関しまして、例えばこれを守っていない場合具体

特定商取引法に基づく表記に関しまして、例えばこれを守っていない場合具体的にはどんな罰則があるのでしょうか? 開業届を出さずにHP上で販売されている方をよく見かけます。 住所欄も「東京都(詳細はメールで)」などの一部記載のみの方をよく見かけるのですが、これは問題ないのでしょうか? メールで問い合わせれば必ずすぐに返答が貰えるものとして、この場合違法ではないのでしょうか? 私自身はすべて表記してネットショップをしているのですが、ふと気になったもので・・・。 罰則などは実際本当にあるのでしょうか???

みんなの回答

  • 999taka
  • ベストアンサー率30% (77/252)
回答No.2

現実問題として クレームが付いた時、客が悪くても 100% 貴方が悪いとして、処理せざるを得ない。 つまり 消費者センターがらみに成った時、言い訳できない。そこから 派生的に AN-1さんの URLに波及する もともと、表示してない業者は、教えるつもりは無いでしょ。 詐欺臭い商売してるんだかから、トラぶっても、捕まえようが無いから、上記の問題にならない。 買うほうも、表示してない店から、買わないでしょう? 

runaruru
質問者

お礼

ありがとうございます。 いえ、私はその店から購入したことはないのですが、メールで問い合わせれば返答はあるようです。 (リンクしているブログ、掲示板などのやり取りからそう思えます) 怪しい業者という訳ではなく、最近趣味の延長でハンドメイド品や海外から買って来たものなどを売っている方をよく見かけます。 私は名刺を探していて見つけたのですが、その運営サイト自体が¥0でHPを作れるため、個人の方がたくさんいるようでした。 いくつかお店を見ましたが「東京都(詳細はメールで)」というような書き方の方が多く、これは「すぐに回答する」ことを条件にすれば問題ないのかな?と思い質問させていただきました。 胡散臭い、というよりは本当に趣味の延長で¥0でHP持ててオークションのような軽い気持ちで販売してるから表示しないといけないこと自体知らない方が多いようですね。

noname#118086
noname#118086
回答No.1
runaruru
質問者

お礼

ありがとうございます。 一通り読んだのですが・・・つまり100万円以下の罰金、ということでしょうか??? 趣味の延長でネット販売されているような場合、「100万円以下」の「以下」はどのくらいの金額なのでしょうか? 実際本当に罰金を取られた方はいるんでしょうか? なんだかすごく気になります・・・。

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