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特定商取引に基づく表記について

通信販売のHPの最下部に 特定商取引に基づく表記が記載されていますが、 住所を明示することが義務付けられています。 住所を記載しなかったり、私書箱の住所等 特定商取引法で定められた住所の記載を怠った場合 どのような罰則があるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

通信販売の表示内容は、特定商取引に関する法律第11条に規定されており、違反に対する措置は次のとおりです。 第14条:主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三若しくは前条第一項の規定に違反し、又は顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 第15条:主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三若しくは第十三条第一項の規定に違反した場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が前条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 最悪、1年以内の業務停止ということですね。 なお、苦情などがある場合は特定商取引法申出制度があり、 窓口は(財)日本産業協会になっています。 http://www.nissankyo.or.jp/

teikyo_77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

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