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バーチャルオフィスを使用した法人設立における特定商取引法の表記とは?
- バーチャルオフィスを使用した法人設立において、特定商取引法上の表記について疑問があります。
- 具体的には、法人の場合、法人代表である私の自宅住所を特定商取引法の表記に載せる必要があるのかどうかです。
- バーチャルオフィスの住所のみを特定商取引法の表記として記載することが違法か適法かについての法的根拠や参照先が知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
法人登記をした際の法人の所在住所になるので、 登記した所在住所が、質問者様の自宅なら自宅の住所になります。 事務所の住所なら、事務所の住所で構いません。 法的根拠と言うより、 法人とは、、自然人以外で、 法律によって「人」とされているもののことで、 「人」とは、法律上、権利義務の主体たる資格(権利能力)を認められた存在のことですので、 法人であれば、代表者の自宅の住所が法人所在地でない限りは、記載する必要はありません。 意思決定が出来ないと言う事を除けば、自然人と変わりがないと思って構いません。 他の大手の会社の特定商取引に基づく表記を見ればわかります。 代表取締の住所は記載れていますか? また、法人登記とは異なります、 法人登記をする際には申請者や構成する役員の所在地を記載すると言うだけのことで、 特定商取引の住所明示とは異なります。 >私の事業形態だと、私が個人事業主だった場合、特定商取引法上の表記が必要な場合は自宅の住所を載せる必要があるのは承知しています。 以下に該当しなければ特定商取引の表示は不要です、 訪問販売 通信販売 電話勧誘販売 連鎖販売取引 特定継続的役務提供 業務提供誘引販売取引 携帯アプリの開発を企業から受けて、納品するだけなら、 会社概要を記載するだけで、特定商取引に基づく表示は必要ないです。 通信販売を行うなら必要です(ダウンロード販売も同じく必要) それと先にも書きましたが個人事業主だからではありません、 個人事業主であっても自宅とは別の場所に作業場や事務所があればそちらの住所で構いません。 特定商取引に関する法律施行規則 (通信販売についての広告) 第八条 法第十一条第五号 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 (以下省略)
お礼
回答ありがとうございました。とても参考になりました。ありがとうございます。