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特定商取引法表記は誰でもかれでも表記出来るのですか?

よくネット通販などで見られる特定商取引法表記ですがひとつ疑問があります。 ネット通販をするにはこの表記が必要になりますが、この表記は誰でも掲げられるのかということです。 屋号(店名)を掲げて公に商売をしているわけですので、公的機関(税務署)に事業所の届け出をしていないとこの表記を掲げられないのでしょうか? ぜひアドバイスよろしくお願いします。

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回答No.1

業者には表記する義務がありますが、業者でない者が表記してはならないという決まりはありませんのでOKでしょう。 というよりも、利用するユーザー側では業者なのか個人売買なのか判断できない場合がありますので、個人売買でも特商法に準拠して表記しておいた方が親切ではないでしょうか。

takabon225
質問者

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ご回答有難うございます。 貴重なご意見感謝いたします。 大変勉強になりました!

その他の回答 (1)

  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.2

表記するための資格要件はありませんから、個人でも大丈夫です。 必要ないのに掲載しているホームページさえあるぐらいです。

takabon225
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 貴重なご意見感謝いたします。 大変勉強になりました!

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