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海外居住者が日本での治療を受ける場合

GIZO13の回答

  • GIZO13
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回答No.1

海外在住者です。 戸籍が日本にあるなら、あなたの叔母さんは間違いなく日本国民になります。 日本国民であれば、国民健康保険(国保)の加入が義務付けされていますので、戸籍がある自治体(市町村の役所)で被保険証の発行が可能です。 但し、あなたの叔母さんが、この40年間わたって、健康保険金を未払いの扱いになっていれば、遡って徴収される可能性があります。・・・となるとかなりの金額になりますよ。 叔母さんの経歴が判りませんが、もし叔母さんの戸籍筆頭者(例えばご主人や両親)が国保に加入していれば良いのですが・・・。 一度、該当の市町村で、叔母さんの戸籍と国保状態を確認されてから考えられれば良いと思いますよ。

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