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海外居住者が日本での治療を受ける場合

おばがオランダにすんでいます 戸籍はまだ日本にあります オランダで生活を40年していますが体調を壊し 日本で治療に専念することにしています ただ気になるのが保険についてです 現在、本人の親はともに死亡しており 兄弟がいます 帰国後このままでは全額負担になるため なんとか保険がきくようにしてあげたいのですが 方法はないでしょうか?

  • 病気
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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。  おばさんは戸籍があるということですから、日本国籍があるということになります。つまり、日本に戻られれば日本人として住民登録が出来るということになります。  ということは、少なくともおばさんは、日本で住民登録をされたことにより国民健康保険に加入する資格が出来ることになります。  以下、国民健康保険について書かせていだきます。 ○住所との関係 ・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。  つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。 ・もう少し簡単に書きますと、ある市町村に転入して、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、ご主人の健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。 ・ですから、おばさんが日本に住民登録された時点で、少なくともその市町村の国民健康保険に加入することが出来ます。 ○保険料 ・まず、今回のケースでは、過去に遡って保険料を取られることはありえません。  1年を越えて海外に滞在している方は、例え日本に住民登録してあっても、国内に住所を有していないとみなし、国民健康保険の加入資格を喪失したものとみなすことになっていますから、自動的に国民健康保険の加入資格を喪失することになります。  おばさんの場合、40年間海外におられるわけですから、とっくに国民健康保険の加入資格を喪失していますから、勿論、保険料の滞納にはなりません。 ・勿論、今後の国民健康保険料は支払う必要がありますが、国民健康保険にかぎらず、健康保険は加入期間に寄って給付が違うわけではありませんから、帰国されて加入されても、加入された時点から他の加入者と同じ給付が受けられることになります。 ○その他 ・なお、一番費用がかからないのは、どなたかお勤めの親族の方と同居され、その方の保険の扶養者に認定してもらわれることです。認定されれば、おばさんは保険料を支払う必要がなく保険に加入できますし、お勤めの方についても保険の扶養者が増えても保険料が増えることは通常ありません。 ・ただ、扶養に認定されるかは、親族関係で何処まで、つまり何等親まで認められることになっているかと、その方の収入によります。  収入は、大抵、年間130万円を越えなければ加入できますが、親族関係については加入される保健の運営先に聞いていただくしかないです。  以上が概要です。国民健康保険に関つきましては、補足が必要でしたらお答えできると思いますのでどうぞ。  最後になりましたが、おばさんの体調の回復をお祈りします。

その他の回答 (4)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.4

国民健康保険法第5条で、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」と定めています。 この「市町村の区域内に住所を有する者」とは、住民登録・外国人登録した者を指します。 したがって、住民登録・外国人登録した者しか、国民健康保険に加入出来ませんので、国籍も、戸籍も、関係ありません。 故に、質問者様の叔母さんは、40年間国民健康保険料を未払いしていたことになりません。 かつては、海外での治療が高いから日本で治療しようという、明らかに保険のみが目的の帰国の場合、地方自治体にて保険加入を拒否されることが散見しました。 しかし、加入拒否が国民健康保険法違反になるため、昨今は保険加入を拒否しなくなりました。 なお、住民登録のない者(ホームレス等)や、日本に不法残留する外国人の医療費を行政が負担する「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という制度があります。 しかし、質問者様の場合は適用できません。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO093.html
  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.3

 まず、オランダでの医療保険はどうなっていますか?例えば、私は今アメリカの医療保険に加入していますが海外(日本)での治療に対しても制限はあるものの保険が効きます。  日本に帰国して転入の届けを出せば、必然的に国民健康保険に加入することになります。ただし、海外での治療が高いから日本で治療しようという、明らかに保険のみが目的の帰国の場合、地方自治体にて保険加入を拒否されるという話も聞きます  年金・健康保険には国籍は関係ありませんね?日本居住者であれば外国人であっても加入する義務があります。国籍がない場合は長期滞在にはビザが必要になりますが....。  質問者さまの状況であれば特に問題はないと思いますが。居住予定地の市長村役場にてご確認ください。

  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.2

私は人生の半分以上が海外在住ですが、叔母さんの40年は長いですね。 戸籍が日本に本当にあるのでしょうか? 普通は結婚が多いが、海外移住だと国籍移動しますが・・・。 本人の兄弟の扶養家族には入れないのでしょうか? または貴君の? 又、40年というと結婚してだと、現地の保険や年金を払っているなども有ると思いますが・・・・。 本人だけなら国民保険に入ればよいのですが、前年の所得証明とかが必要だったはずです。  保険代は遡っての徴収はこの場合はないものと思われます。  最悪あっても数年です。

  • GIZO13
  • ベストアンサー率46% (139/300)
回答No.1

海外在住者です。 戸籍が日本にあるなら、あなたの叔母さんは間違いなく日本国民になります。 日本国民であれば、国民健康保険(国保)の加入が義務付けされていますので、戸籍がある自治体(市町村の役所)で被保険証の発行が可能です。 但し、あなたの叔母さんが、この40年間わたって、健康保険金を未払いの扱いになっていれば、遡って徴収される可能性があります。・・・となるとかなりの金額になりますよ。 叔母さんの経歴が判りませんが、もし叔母さんの戸籍筆頭者(例えばご主人や両親)が国保に加入していれば良いのですが・・・。 一度、該当の市町村で、叔母さんの戸籍と国保状態を確認されてから考えられれば良いと思いますよ。

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