他の相続人と連絡できない場合の対処法

このQ&Aのポイント
  • 他の相続人と連絡できない場合、どのように対処すべきかについて解説します。
  • 兄弟と喧嘩して行方が分からない場合や、連絡が取れない場合の対処法について詳しく説明します。
  • 相続人の戸籍が取得できない場合、何をすべきかについてアドバイスします。
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他の相続人と連絡できない場合、他の相続人の戸籍が取得できない場合

他の相続人と連絡できない場合、他の相続人の戸籍が取得できない場合 現在私が困っているわけではありませんが、このような場合は、きっとあると思います。どのように対処するのか教えていただきたいと思います。 事例を作ってみました。 ◆他の相続人と連絡できない場合 ・親が死亡し財産を分割する必要がある。 ・兄弟とは喧嘩して、行方がまったく分からない。 ◆他の相続人の戸籍が取得できない場合 ・兄弟は結婚し、その後死亡。子どもはいない。 ・親が死亡し財産を分割する必要がある。 ・兄弟が死亡したことを証明するために除籍謄本を取得する必要があるが、兄弟の妻に頼まなければならない。 ・兄弟の妻とは、まったく連絡が取れない。

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回答No.2

>他の相続人と連絡できない場合 兄弟と喧嘩した為に、音信不通になったからと言って、 すぐにどうこう出来るものではありません。 兄弟の戸籍謄本を申請し、居所を確認し、 兄弟の家族がおられたら行方等を確認した上で、 行方不明だと確認されてからでないと、次の手続きに進めません。 方法は二つ有ります。 1.失踪宣告を申立てる場合 失踪宣告の申立ては、利害関係人(配偶者や相続人等)が家庭裁判所に行い、 普通失踪の場合は、行方不明になってから7年経てば、失踪宣告されます。 失踪宣告されれば、死んだものとして取り扱われます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_06.html 2.不在者財産管理人選任を申立てる場合 行方不明になったが、失踪宣告まで待てない様な場合、 不在者財産管理人選任の申立てをする事が出来ます。 この場合は、誰かに財産管理人になってもらい(配偶者や弁護士等)、 家庭裁判所に申立てれば、問題無ければすぐに選任して貰えます。 不在者財産管理人は、財産の管理や保存行為ばかりでは無く、 財産処分や相続等も、家庭裁判所の許可を受ければ可能です。 この場合、失踪宣告と大きく異なる所は、 行方不明の者に代わって、財産管理人が財産を管理する訳で、 行方不明者が死亡したとみなすのでは無いという事です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_05.html ・・・・・ >他の相続人の戸籍が取得できない場合 兄弟の妻に頼む必要は有りません。 戸籍謄本等は、相続関係人がその相続を証明する書類等を示して、 市役所に直接請求する事が出来ます。 親の除籍謄本に、貴方と兄弟が記載されていれば(関係が証明できれば)、 なんら問題はありません。

その他の回答 (1)

  • poppyday
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回答No.1

◆他の相続人と連絡できない場合 家裁でその相続人の失踪宣告することで、その相続人が死亡したものとみなされます。 ◆他の相続人の戸籍が取得できない場合 これはありえないと思います。 謄本請求者が正当な相続人であることが証明できれば謄本は取得できると思います。

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