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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外で受けた歯科治療費について)

海外で受けた歯科治療費について

このQ&Aのポイント
  • アメリカで歯が痛み出した私が海外で受けた歯科治療費について調べた結果、日本の社会保険や国民保険が適応される可能性があることがわかりました。
  • 私は学生で親の共済保険に加入していますが、共済保険も海外での歯科治療に適応されるのか疑問です。
  • 海外で歯科治療を受けた場合、日本の健康保険が適用されるということは、実質負担額は元の金額の3割で済む可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

#1の人の言うとおり。 警察の共済組合なら、こちらに説明があります。 http://www.keikyo.jp/hoken_ken/kenh1m.html 「診療報酬領収済明細書」の用紙をダウンロードして、お医者さんに書いてもらうようです。 用紙を見ると「59 Diseases of teeth and supporting structures 及び歯の支持組織の疾患」も対象になっていますが、日本国内で保険の適用外とされている治療(金歯とか)は、海外で治療を受けたときも対象外のはずです。 詳しいことは、こちらで問合せ先を調べて、電話で聞いて見るのが良いと思います。 http://www.keikyo.jp/hoken_ken/toiawase.html

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

1.本当ですよ。 2.そのとおりです。 3.3割負担は正しいのですが,かかった費用をもとにするわけではありません。国内の基準で療養費が算定されます。したがって日本で保険外診療となるような治療を受けていたら,その分はすべて自己負担になります。 さらに,治療を受けた医療機関に全額支払ってから,あとから申請書を提出すれば,自己負担分以外の金額が戻ってくるということになります。

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