ファイナンシャルプランナー2級2005/9試験の36問

このQ&Aのポイント
  • 所得税における配偶者特別控除の誤解について解説します。
  • 配偶者特別控除の適用条件について詳しく解説します。
  • 配偶者特別控除の適用を受けるための条件を解説します。
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ファイナンシャルプランナー2級2005/9試験の36問

問題 36  所得税における配偶者特別控除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1.配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の収入にかか わらず適用を受けることができない。 2.個人で事業を営む者が、配偶者に青色事業専従者給与として年間120万円を支払っている場合、 納税者本人の所得金額にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。 3.配偶者のパート収入が96万円の場合には、納税者本人の所得金額にかかわらず、配偶者特別控除 の適用を受けることができない。 4.配偶者に、不動産所得が30万円と、パートによる収入が103万円ある場合には、納税者本人の 所得金額にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。 解答は4なのですが、どうしてなのかわかりません。 どなたかわかる方いらっしゃいませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trk1024
  • ベストアンサー率75% (12/16)
回答No.1

だいぶ日がたってますので、ひょっとしてもう回答が必要ないのかもしれませんが・・・ 1)○配偶者特別控除の用件は、納税者本人の所得が1000万円以内で、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 2)○青色事業専従者給与を受け取っている人は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできません。 3)○パート収入96万円-給与所得控除65万円を引くと、合計所得金額が31万円になるので、配偶者特別控除ではなく、配偶者控除になります。 4)×パート収入103万円-給与所得控除65万円+不動産所得30万円=合計所得金額68万円なので、1)の回答の通り、配偶者特別控除の適用が受けることが出来ます。 収入から給与所得65万円を引くことに注意してくださいね。

kougamiteru
質問者

お礼

試験が終わってから日がたってしまいましたが、この回答は非常にありがたいです。 ありがとうございました。

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