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役員報酬の支払い方
法人税法というより、会社法(等)の問題だと思うのですが。 例えば従業員給料の支払が、20日締め25日払の会社があったとして・・・ 9月20日の定時株主総会で、全く新規に取締役に就任した者に対して、月額50万円(年額600万円)の報酬を支払う定めがあった場合、9月25日の支給日から支払うことが出来るのでしょうか。またその者が9月1日に従業員として入社していた場合は?。 さらに、同日重任により就任した取締役に対して、月額80万円の支給額を100万円にする増額改訂があった場合、9月25日の支給日から増額することは可能なのでしょうか。 今まで漠然と対処してきたのですが、考え始めたら分からなくなってしまいました。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
株主総会で承認されて即日就任したのであれば 1日(というか数時間)でも取締役なので 報酬を受け取ることは可能と思われます。 ただあくまでも月額なので1日からの従業員としても 給与は二重取りになるはずですから無理と思われます。 増額の場合は9月の報酬から改定を行なうという 一文を入れれば問題ないと思われます。
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- zorro
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回答No.1
株主総会は最高の決定機関です。決定により変更することが可能です。従業員の期間に付いては、もちろん従業員としての給料となります。
質問者
お礼
早速の回答有り難うございます。参考にさせていただきます。また質問の機会がありましたら、よろしくお願いします。
お礼
アドバイス有り難うございました。参考にさせていただきます。頭の中でこねくり回しすぎて、考えすぎているのかも知れませんね。また質問の機会がありましたら、よろしくお願いします。