• ベストアンサー

住宅建築に関する土地の贈与

父の土地(評価額600万円)を譲り受け、子名義の住宅を建設する(建物代金は全額子負担)場合、父からの土地の贈与のうち550万円分は贈与税非課税として控除できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

住宅資金の贈与の特例で、550万円までは非課税になる制度は、「自己の住宅の購入資金に充てるための金銭の贈与であること」が、条件の一つになっています。 従って、土地を贈与された場合は残念ですが、この制度の対象外となります。 土地を無償で貸与ということにされたらいかがでしょうか。 この場合は、税金の問題は発生しません。

関連するQ&A

  • 土地取得のための資金贈与について

    建売住宅の購入について教えてください。 土地と建物は別々の購入で、土地代が1450万円、建物が2000万円です。妻が妻の親から1000万円の資金援助を受け、その資金はすべて土地の取得に使用し、土地の残りの代金450万円は妻が自己資金から出す予定です。このようにするのは、妻の父の要望で土地を妻の単独名義にするためです。 この場合、妻に贈与税または相続税が発生しないか心配していますが、実際のところどのようになるのでしょうか?どのようにすれば贈与税や相続税の発生を避けられるでしょうか。 ご存知の方、よろしくお願い致します。

  • 住宅贈与について

    住宅贈与について質問です。2015年末までは1500万円までの直系尊属からの住宅贈与資金は非課税ですが、親の所有の現金(預金)から贈与を受けることはもちろんOKです。 そこで質問です。住宅建設 資金4500万円。親が銀行で4500万円借入する。その資金の内、子供と孫に1500万円づつ贈与する。建物の名義を、親1/3、子供1/3、孫1/3にする。この場合も親から子供・孫への住宅資金1500万円の贈与が、非課税で認められますか。1/2以上が住宅用であることが必要ですが、この場合、自分の持ち分割合が1/3なので認めれないのでしょうか。 次に、住宅建設 資金3000万円。親が銀行で3000万円借入する。その資金の内、子供に1500万円贈与する。建物の名義を、親1/2、子供1/2にする。この場合はどうでしょうか。 贈与を受けた翌年の確定申告は行います。

  • 借金付の土地の贈与は?

    色々調べていますが、 父親(68才)が自分名義の土地でその土地を担保で借金している場合、 借金の返済を娘(私)がした場合負担付贈与になるのでしょうか? 今日税務署で相談しましたが、負担付贈与と相続時清算課税の違いがよくわかりません。評価額から債務額を引いた分の金額がいくらで その額が110万円以上だと負担付贈与だと贈与税がかかって、 相続時清算課税だと2500万円まで無税という説明をうけたのですが、 この説明だと相続時清算課税の方が得なような感じがするのですが・・・ 結局負担付贈与と相続時清算課税のメリットとデメリットがわかるといありがたいのですが。 宜しくお願いいたします。

  • 親から土地をもらう際の贈与税について

    母親59歳 私(妻35歳)夫34歳 子供10歳・9歳・3歳 母名義の土地に、夫名義の家を建てるにあたって、土地の名義を私もしくは夫に変えようと思うのですが、その際贈与税が発生する事が分かりました。 税務署で調べたところ、土地の課税価格は297万円です。 私のみの名義に変更すると、贈与税が187000円かかると言われました。 とある人からアドバイス頂き、夫と私と二人の名義に変更するとそれぞれ基礎控除額110万円差し引かれるので、38500円になるという事です。 では、土地の名義を子供と合わせて3人に贈与するとなると贈与税はかからなくなるのでしょうか? またそのような事は可能なのでしょうか? その際、何か問題が生じますか? 住宅ローンや、その他の取得税・固定資産税など他の部分での税金が多く発生したりするのでしょうか? ご返答よろしくお願い致します。

  • 父から娘へ 土地の贈与について

    夫婦で新築の家を建設しています。既に屋根まで建っています。 土地は現在妻の父の土地で、完成までには妻に譲られる予定です。 現在の地目は山林です。 名義を移す瞬間の地目は、 「山林」のままでよいのか、「宅地」にしてからなのか、どちらでしょう? 固定資産税課税は宅地として課税されることとは思いますが、 譲り受ける際に発生する税金の違いについて教えていただきたいです。 土地の価額を調べてもらったところ、 山林なら:評価額28,000円×倍率55倍=1,540,000円 宅地なら:評価額10,000,000円×1.1=11,000,000円  だそうです。 (1)『山林』で『売買』 …父側に譲渡所得税1,540,000円×15%=231,000円が発生 (2)『宅地』で『売買』 …父側に譲渡所得税11,000,000円×15%=1,650,000円が発生 (3)『山林』で『贈与』 …娘側に贈与税(1,540,000円-1,100,000円)×10%=44,000円が発生 (4)『宅地』で『贈与』 …娘側に贈与税(11,000,000円-1,100,000円)×50%=4,950,000円が発生 譲り受けるパターンは上記4パターンで合っているのでしょうか? 不可能もしくはやってはいけないパターンはありますか? 発生する金額だけで判断すると(3)が最も安価ですが、 家が建つことを確実に分かっていながら「山林」のまま贈与はできるのでしょうか?

  • 住宅購入時贈与税非課税枠を利用し父親から贈与を受け年内に土地を購入し住

    住宅購入時贈与税非課税枠を利用し父親から贈与を受け年内に土地を購入し住宅を建てようと思っています。 土地と上物(建物)の経年変化による残存価値には差があるので出来れば土地は自分名義、建物は父親名義にしたいですが可能でしょうか?

  • 住宅建築時の贈与について

    両親が住む土地に私達夫婦が住む為の家を建築したいと考えています。 土地に関しては名義は変えず、分筆してもらう予定です。 ここで質問したいのは、建物を全額親の費用で建設してもらい、実際に住むのは私たち夫婦といった場合、何か問題となる事はあるでしょうか? 土地も建物も親の所有となりますので、そこに私たちが住むと、贈与ということになったりするのでしょうか?また、全額ではなく例えば半々で費用を出し合い、共同所有とした場合はどうなりますか?

  • 住宅取得時の贈与について

    この度、戸建住宅を購入することになりました。 物件価格のうち、850万円が土地の価格です。 土地の持ち分は主人と私(妻)がそれぞれ2分の1で登記する予定です。 住宅取得の目的で、私の親から300万円の贈与を受けたので、その300万円に私の口座にあるお金20万円を足して住宅購入代金に充てるつもりです。これについては、425万円(土地の2分の1)-320万円=105万円で夫と私の間の贈与額が基礎控除額の範囲内という認識です。また、私の親からもらった300万円は取得等資金の非課税の適用を受けられるよう申告しようと思っています。 残りの金額については、夫ひとりの名義で住宅ローンを組みます。 しかし、不動産会社に確認すると、最初に手付金として入金していたお金130万円(夫の口座から出たもの)を代金の一部に充てると言われました。手付金130万円については諸費用に充てるつもりで、住宅購入の代金として320万円を私の口座から支払うつもりだったのですが、不動産会社のいう通りにすると、私の口座からは住宅購入代金として不動産会社に190万円しか振り込まない、ということになる訳です。 この場合、贈与を受けた300万円のうちの110万円は諸費用に充てられた、というふうになってしまうのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。しかし110万円なので、ぎりぎり基礎控除額の範囲内なので、贈与税は非課税、という認識で大丈夫なのでしょうか。 ただ、そうすると私は土地の2分の1(425万円)の権利を持っているのに、私が190万円しか出していないと判断されると、235万円が主人と私の間の贈与とみなされてしまうのでは、と思うのですが、いかがでしょう。 この程度の額でお恥ずかしい話ですが、どなたかご教授いただけますようお願い申し上げます。

  • 住宅取得資金贈与

    祖父の土地(畑)に結婚した孫が家を建てようとしています。 周りの土地(畑)の評価額が坪15万円で180平方mで2700万円程度のようですが、宅地化の土地改良や上下水道などの費用も数百万円かかり孫は基礎工事+建築資金のねん出しか目途が立っていません。 祖父から土地を贈与してもらう予定でいたところ、不動産業者に贈与税がかかりそうだと言われ、そのまま基礎控除、税率、控除額などから贈与税を計算すると (2700-110)x0.5-225=1070万円 となってしまい、資金計画が立たなくて困っています。 Webで調べると、27年度から住宅取得資金などの贈与という非課税措置があり 省エネなどの良質の住宅を建てる場合、直系の祖父からなら1500万円まで非課税になりそうと分かりました。 この非課税措置は土地などの現物は贈与対象にできないのでしょうか? (2700-1500)=1200万円 分だけなら贈与税は300万円くらいになりそうです。 もうひとつ、上記課税分1200万円に対して資金が可能な分だけ祖父に金を払って、残りの差額の部分だけ贈与税を払うことは可能でしょうか? 周りには実質的な贈与などがあっても結構節税をして家を建てている人がいるようで、お知恵を拝借できればありがたいのですが。

  • 土地の贈与について

    現在親の持家に同居している状況です。 建替えを検討しているのですが、 (1)今の家と土地の所有者は父です (2)建替えの資金のうち半分を父からの援助、半分を自分で住宅ローンを利用する (3)土地については建替えの際に贈与として自分が所有者となる についてなんですが、 (2)の場合、父に持分をつけないようにするには援助資金の分も贈与 という形をとらなくてはならないのでしょうか? 贈与としない場合は父も持分を持たなければならないのではないかと 思い、そうなると住宅ローンについて父が保証人などになる条件が つくのではないかと考えているのですが・・・。 また、この援助資金と贈与の土地について、贈与税などはどのように 計算したらよいのでしょうか?相続時清算課税制度という制度を調べた のですが、平成19年までとなっていて、今年(平成20年)ではどのように なっているかがわからないのです。上記のような制度は今でもあるの でしょうか? 土地の評価額は約300万円、援助資金は約1,000万円です。 わかりづらい文章で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう