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所得税の扶養

tasukoceoの回答

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

おそらく社会保険の手続きをした段階で 所得税の扶養の手続きもしていると思います。 >103万超えてるので所得税の扶養には入れてないのでしょうか? 配偶者の場合は、配偶者特別控除があります。 >前年度が103万以上130万未満でした。 おそらく38万から16万の間の控除が (URLの表の見方は収入から65万を引いた金額が所得になります。) 証明書は届きませんが、昨年のご主人の源泉徴収票を 見ればいくら控除されているか分かりますよ。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
000111222
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 URLが参考になり、所得の計算方法が分かりました。

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