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所得税と住民税
昨年の9月から社会保険と所得税が給料から引かれていました このたび社員から パートに変わろうかと考え 旦那の扶養に入る場合 社会保険がかからないのはわかるのですが 所得税と 住民税は前年度収入に関わると聞いたので この場合月どのくらいかかるのでしょうか
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- coco1701
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・所得税 月々引かれる所得税は下記の0人の所の金額を参考に・・・今年徴収分の仮徴収なので給与額により変わります http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf ・住民税 月々引かれる住民税は来年の5月までは現在同様の金額です・・金額は前年の収入により確定しているので給与が減っても変わりません
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養に入れます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >所得税と住民税は前年度収入に関わると聞いたので いいえ。 所得税は今の収入(所得)に対して課税されます。 なので、所得税は収入が減ればその分少なくなります。 住民税は去年の収入(所得)に対して課税されます。 なお、住民税は(6月から翌々年5月)課税です。 >この場合月どのくらいかかるのでしょうか 所得税は月収の額がわからなければ回答できません。 住民税は、今、毎月引かれている額と同じ額が5月までかかります。 なので、仮に年の途中で仕事をやめ収入が0になったとしても、今払っているのは去年の所得に対する住民税なので同じように払う必要があります。
- t_ooishi
- ベストアンサー率35% (7/20)
所得税、住民税は毎年1月1日現在という基準日が設定されていて、その一年度分の税額に適用されます。 もし、年途中で異動があっても、税額には反映されません。 また、年途中で仕事をやめて、職場で住民税の一括徴収(=翌5月までの住民税をまとめて天引きすること)が行われなかった場合、市区町村から1~4回程度で支払う納税通知書が送付されますが、納付の形態が変わるだけで、1年間の税額が変わるわけではありません。
- t_ooishi
- ベストアンサー率35% (7/20)
平成22年分民間給与実態統計調査結果によると、女性の平均年間収入は269万円だそうです。 年間収入をこの269万円とし、基礎控除以外は無視して試算すれば、こんなところだと思いますがいかがでしょうか。 実際は、社会保険料控除等でこれより少なくなります。 <所得税> 給与所得 1,701,600円-基礎控除 380,000円=1,321,000円(千円未満切捨) 1,321,000円×5%=66,000円(百円未満切捨) <住民税> 給与所得 1,701,600円-基礎控除 330,000円=1,371,000円(千円未満切捨) (1,371,000円×10%)+4,000円=141,100円 合計 207,100円 これを、単純に12か月で割ると、17,258円・・・? ※所得税は給与収入103万円以下はかかりません。 ※住民税は市区町村で若干数が上下しますが、東京都23区の場合、給与収入100万円までかかりません。
- DJ-Potato
- ベストアンサー率36% (692/1917)
所得税は今年の収入にかかります。 毎月、給料から引かれていると思いますが、それはその給料を12か月貰った時の税率で引かれているので、年内に退職する場合で今後給料が減る場合は、確定申告すればいくらか戻ってきます。 住民税は前年の収入に応じて1月1日時点での居住地にかかるので、今給料から引かれている分と同額×月数を、払えと市役所から手紙が来ます。 パートでも収入がある程度たくさんあると、ご主人の扶養には入れず、所得税と住民税を引かれるので、計算を間違えないように気を付けてください。
補足
ありがとうございます 年内今月いっぱい社員で来月からで同じ会社で社員からパートになる場合 住民税は来月から扶養にはいることはできないんですかね?