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『扶養』について質問です
旦那の会社は社会保険がありません。 だから国民健康保険と国民年金を払っています。 国民健康保険は扶養はないんですよね? 国民年金は収入に関係なく払うのでしょうか? あと住民税は所得がいくらを超えると払うのでしょうか? 私はパートをしています。 103万とか130万とかいう数字をよく聞きますが 私の場合関係あるのでしょうか? ちなみにこのままいくと130~135万くらいに なってしまいそうです。 130万稼ぐなら103万未満のほうがいいのでしょうか? 回答お願いします。
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こんにちは。 ○扶養の種類 ・扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。 具体的には、貴方の「所得税」が非課税になり、扶養者が貴方を所得税の扶養控除にできるのが、「税法上の扶養」です。 ・また、「社会保険上の扶養」とは、貴方が扶養者の健康保険に加入できるということです。 (基本) ・100万円を越えると住民税が課税される(税法上の扶養) ・103万円を越えると所得税も課税される(同) ・130万円を越えると社会保険の扶養家族から外れる(社会保険上の扶養) が一般的な考え方です。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm 以上から、ご質問についてですが、 >国民健康保険は扶養はないんですよね? ・そのとおりです。他の保険は、被保険者がいて扶養者がいるのですが、国民健康保険は全員が被保険者で同列です。 >国民年金は収入に関係なく払うのでしょうか? ・国民年金と収入については関係がないです。学生さんの場合は、支払能力がないということで、支払いの猶予はありますが。 ・唯一、保険料が不要なのは、3号保険者(サラリーマンの扶養家族の奥さん)です。 >あと住民税は所得がいくらを超えると払うのでしょうか? ・年収(手取りではなく、すべての支払額です)で100万円です。 >私はパートをしています。103万とか130万とかいう数字をよく聞きますが私の場合関係あるのでしょうか? ・130万円は、あなたがご主人の社会保険(健康保険・年金)になれるボーダーラインの金額ですから、扶養家族になっておられないあなたには関係がないです。 >ちなみにこのままいくと130~135万くらいになってしまいそうです。130万稼ぐなら103万未満のほうがいいのでしょうか? ・あなたの場合は130万円については気になさる必要はありませんから、意識されるのでしたら所得税と住民税が課税され、ご主人の税金上の扶養家族になれなくなる、年収103万円ですね。 ・103万円を超えると、あなたについて所得税と住民税が課税され、ご主人もあなたについて配偶者控除が受けられませんから、ご主人の税額が上がります。ただし、141万円までは、配偶者控除の代わりに、収入に応じて配偶者特別控除は受けられます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm ○結論 ・あなたについては、保険の扶養を考える必要がないですか 103万円を超えないようにする 働けるだけ働き、ご主人の配偶者控除がなくなった金額をとりもどせるまで働く(控除は一律38万円ですから、これにご主人の所得税の税率(20%ですか?)をかけると、損する金額の目安になります) のどちらかですね。
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- coco1701
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税制面の扶養(旦那さんの扶養に入る) ・給与収入は103万円以下 所得税での扶養控除が受けられます 130万以上になるのなら、扶養には入れません 国民健康保険:その通り扶養はありません ・現在加入なさっていればそのままで 国民年金:旦那さんが厚生年金ではないので ・ご自分で加入しなくては、年金が受け取れません 住民税 ・前年の所得金額に応じて課税される「所得割」 ・所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」 以上2つの合計で計算されますが、「均等割」の金額が各市町村で金額が違うので税額は一様ではありません (詳細は各市町村のHPを参照) 以下、東京都の場合です(東京都のデータ使用) ・100万以下 住民税:なし 所得税:なし ・100万超103万以下 住民税:あり 所得税:なし ・103万超 住民税:あり 所得税:あり 例:135万の場合(医療、保険の控除はしていない) 住民税:21100円 所得税:25600円 >130万稼ぐなら103万未満のほうがいいのでしょうか? ・ご自分の税額を確認してから、判断してください
- pbforce
- ベストアンサー率22% (379/1719)
国民健康保険は世帯で加入していませんか? 国民年金は個人での加入です。収入には関係ないです。 住民税(県民税、市税)はお住みの所で税率が変わりますので、聞いてみるか各市町村のHPで調べれば分かると思います。