年金と健康保険についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 保険会社で働く際の年金と健康保険に関する疑問についてまとめました。
  • 退職時に年金や健康保険の手続きを怠ると問題が生じる可能性があることを認識しましょう。
  • 保険会社の指示に従って健康保険を利用しても後々問題が発生する可能性があるため、注意が必要です。
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年金と健康保険について

少し長くなりますが、宜しくお願いします。 友達の勧めで、ある保険会社に短期間のつもりで6月から働きに行っています。 入社前に再三(入社前までは旦那がサラリーマン(厚生年金)なので第3号でした)年金や健康保険は抜けなくていいのか聞いたら、ダブルでかかっているのは本当はいけないことなんだけど2~3ヶ月なら大丈夫だからって言われて通い始めました。 途中年金手帳を持ってくるように言われたので、言われるがまま渡し、保険会社からの健康保険証もくれました。使用する時はどちらを使ってもいいと言われたので、主人のほうの保険証を使って数回歯医者に通いました。 そうして今月いっぱいで辞めるつもりなのですが、同じ6月入社で一足先に退社した人が、健康保険はダブルでかかっていたけども、年金は2号になっていて、それを知らずに手続きも何もしていなかったので市から通知がきたそうです。 そちらはご主人が公務員だからなのか、とんでもないことになったそうで…。それで私も最初に言っていることと違うことを知りました。 彼女のようにごたごたになる前に手を打ったほうがいいのかと思い、主人に会社の事務の方にどうしたらいいか聞いてもらったら、月11万以下ぐらいで3ヶ月程度なら多分問題ないから、辞めたらその時また言って、みたいなことを言われたらしく、特に問題ないのかな~と。 長くなりましたが、第3号を抜けることを主人の会社に伝えなかったことや、本当はいけないことなのでしょうが、年金の第3号に戻す手続きだけして、健康保険はそのまま利用していても問題ないものでしょうか? 歯医者に行っていた時の分が、後々対象外ってことで請求が来たりすることはあるんでしょうか? この保険会社の大丈夫を信じてしまっていいのでしょうか…。

質問者が選んだベストアンサー

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  • runtou
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回答No.1

もとある自治体で国民年金の係にいました。 「第3号を抜けることを主人の会社に伝えなかったことや、本当はいけないことなのでしょうが、年金の第3号に戻す手続きだけして、健康保険はそのまま利用していても問題ないものでしょうか?」 当然、両方とも問題があります。実際、私が年金課にいたときには、貴方の友人のような「トラブル」が多発していました。いわゆる「第3号被保険者」に加入してはならない「第2号被保険者(厚生年金)」だったことがあって、3号期間に「空白期間」ができ、年金権がなくなってしまった方がいました。ただ幸い今は「基礎年金番号制度」があって、そのような「二重加入」をしたくとも、できなくなって、上記の「問題」はかなりすくなくなったと思います。 しかし、あきらかに「問題あり」の行為です。あなた方も「悪い(ゴメンナサイ)」のですが、簡単に「厚生年金」に加入させてしまう「保険会社」が、もっと「悪質」です。「健康保険」については、正直「よくわかりませんが」、「対象外ってことで請求が来たりすること」はあるかもしれません。恥をしのんで、また「社会勉強」だと思って、「市区町村役場」または 「社会保険事務所(局)」に、詳細をたずねましょう。

tukushinohiyoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですね、反省します。辞めるまでに対処したいと思います。

その他の回答 (4)

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.5

度々ゴメンナサイ。No.4の回答にも訂正がありました。読み替えて下さい(^^;)・・・・。 (誤)「貴方の旦那様が」 (正)「貴方の旦那様の会社が」(途中からは直っています) が正しいです。朝早くおきて書いたので、頭がぼけてしまいました(--)。ゴメンナサイ。私よりも「扶養認定基準について詳しい」方から、「補足回答」があればいいのですが(私にも勉強になります)。

tukushinohiyoko
質問者

お礼

訂正もしっかりしてくださって…本当に感謝ですm(__)m ありがとうございました。

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.4

「runtou様のおっしゃっているのが今の現状なら、主人の会社には抜けることの届けはしていませんでしたが、年金としては3号から2号になっていることにちゃんと切り替わっているってことですね。」 「基礎年金番号制度」がきちんと働いていれば、そういうことになります。 「辞めた後は確実に3号に戻る届けを出せば一応は空白期間はないってことですね」 おそらく、そういうことだと思いますが、「月11万以下ぐらいで3ヶ月程度なら多分問題ないから」私も、この辺に「引っかかり」があって、貴方の旦那様から「なんでまた第3号被保険者の届けを出すの?」と問われる可能性があります。一番最悪は「暫くは扶養認定されず」、「国民年金」は「第1号被保険者」、健康保険は「国民健康保険」にして下さいと、貴方の旦那様の会社から、言われるかも知れません。それは、私にも何ともいえないです。なぜなら「扶養の認定をするか否か」は、貴方の旦那様が「決定」することだからです。「大丈夫」かもしれないし、最悪上記のようになるかもしれません(保険会社が11万くらいならいいだろう?といっているのは、健康保険の130万の扶養認定基準ぎりぎりのことを、言っているのかもしれません。130万を12ケ月で割ると約10万8千3百円になるからです)。もし、貴方の旦那様の会社が、「一回厚生年金に加入したのだから、健康保険もあなた自身のがあるでしょ。だから扶養にはしばらくは入れない」と言われれば、何とも貴方は抗弁できないでしょう。貴方の旦那様の会社が、どのような「扶養認定基準」を持っているか?が鍵でしょう。あっさり「再認定」してくれるかもしれないし、「再認定」が暫くできないかもしれません。そこまでは、正直わかりません。「不安」をかきたてて申し訳ありませんが、旦那様の会社にも「念のため」事情をはなして「再認定」してもらいましょう。それなので「回答に対する自信」は「なし」です。

tukushinohiyoko
質問者

お礼

朝早くからのご回答、本当にありがとうございます。 とりあえず最悪な事態になっても仕方がないと思っています。 ただ、主人に会社に問い合わせてもらった時に、何も届出もなしに3号から2号になってしまっていて、3号に戻す前(保険会社を辞める前)に先に主人の会社のほうにやっておいたほうがいいことがあるかどうかを尋ねてもらっていたので、わかっているとは思うんですけどね(^^;) ともかく甘い考えは今は置いておいて、しっかり対処をしたいと思います。

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.3

すみません。下記の記事の訂正です。 (誤)法改正で今は「上記」のように「年金権(受給権)」がなくなってしまうということがよくあり、たいてい「(生命)保険会社」が、「関与」していたのです。 (正)法改正で今は「上記」のように「年金権(受給権)」がなくなってしまうということがなくなったのですが、いまだに、たいてい「(生命)保険会社」が、「関与」してるのです。 に「訂正」してください。 「基礎年金番号制度」で、各個人の「年金記録」を正確に「把握」し、「無年金者」を少なくしようと、数年前くらいに(時期は失念)「法改正」しました。よって(誤)の文は「矛盾」があり、(正)の文に訂正した次第です。何度も失礼します。

tukushinohiyoko
質問者

お礼

何度もご丁寧に本当にありがとうございます。 runtou様のおっしゃっているのが今の現状なら、主人の会社には抜けることの届けはしていませんでしたが、年金としては3号から2号になっていることにちゃんと切り替わっているってことですね。 辞めた後は確実に3号に戻る届けを出せば一応は空白期間はないってことですね。 後日確認をしてみます。 後は健康保険は調べてみます。 本当にいろいろありがとうございました。

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.2

No.1です。少し「きつい書き方」で「申し訳ありませんでした」。法改正で今は「上記」のように「年金権(受給権)」がなくなってしまうということがよくあり、たいてい「(生命)保険会社」が、「関与」していたのです。ですので「貴方やご友人」には「怒り」はありません。むしろ「被害者」という「認識」です。それにしても、いまだに「(生命)保険会社」が、そんなことをやっていたとは「驚き」です。どれだけの「第3号被保険者(特に女性)」を「無保険者」にしたか、会社はわかっているのでしょうか?今度は、騙されないようになさって下さい(^^)。

tukushinohiyoko
質問者

お礼

騙された私も勉強不足で悪かったと反省していますが、保険会社は常習犯?だったのですね(^^;) こうならないように、周りに誘われている人がいたら忠告してあげるようにしたいと思います。 ご丁寧な回答をありがとうございました。

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