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1か月で退職した場合の社会保険料の控除

現在7月分の給与計算をしています。支払は10日です。但し、振込手続を月曜の朝にしなければならないので社会保険事務所に尋ねることも出来ず、困っています。 実は7月1日に会社に入社した人がいるのですが、本人の希望で7月31日付で退職しました。 その人は社会保険には7月1日付けで加入の手続をしたのですが、一ヶ月分の社会保険については控除するのは当然ですが、「月末退職の場合は2ヶ月分の社会保険料を控除する」ということを思い出しました。でも、「月の途中で入社してその月に退職するケースでは1ヶ月分の社会保険料を控除する」というのをやったこともあります。この場合だと同じ月に入社して退職した場合は1か月分の社会保険料を控除すれば良いということですよね。とすれば今回のケースも1ヶ月分の社会保険料を控除すればいいのでしょうか? それともやはり2ヶ月分の社会保険料を控除しなければならないのでしょうか? 1ヶ月分でいいのか2ヶ月分を控除すべきなのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.4

1ヶ月分でいいですよ。 >「月末退職の場合は2ヶ月分の社会保険料を控除する」 これは月末退職であって、退職月の前月から引き続いて雇用されている人の場合です。この場合6月からですね。社会保険は通常、翌月徴収なので、6月より以前から雇用している人は、6月分・7月分の2ヶ月を徴収することになります。 >「月の途中で入社してその月に退職するケースでは1ヶ月分の社会保険料を控除する」 これは「同月得喪」ですね。 月の途中で退職する場合、通常は資格喪失月の保険料は徴収しないことになっていますが、資格取得と資格喪失が同月の場合に限り1ヶ月分徴収するということです。(この場合、その月内に再就職して社会保険にはいらないと、国保も払うことになります) 月の途中でないので今回のケースを「同月得喪」というのかは疑問ですが、6月は所属していない訳だし、月末退職で資格喪失は8/1で資格喪失月は徴収しないのだから、7月分のみの徴収でいいと思います。 (1)6月以前から雇われていて、7月末日退職 →6月・7月分の徴収 (2)6月以前から雇われていて、7月途中退職 →6月分の徴収 (3)7月1日以降雇われていて、7月途中退職 →7月分の徴収 (4)7月1日以降雇われていて、7月末日退職 →7月分の徴収 になると思います。 余談ですが、(3)の場合で、退職された方がその月内に新しい会社に再就職・社会保険に加入された場合は、新しい会社で保険料が発生することになり、前職で保険料徴収がなくなります。(会社負担も同じ) わかりにくい説明だったらすいません。

omokuro
質問者

お礼

お返事が遅れてしまい申し訳ありませんでした。ご丁寧な回答ありがとうございました。 良く理解することができました。 社員の給料のことなので改めて社会保険事務所に確認してたところ月末退職の場合、ご回答のとおり社会保険料は引き続き雇っていた場合は2ヶ月分を控除するけれども、1ヶ月丁度であれば1ヶ月分のみを控除すれば良いとのことでした。

その他の回答 (3)

回答No.3

同一月内に資格の得喪があった場合においては、その月分の保険料を控除すればよいです。 よって2ヶ月分は誤りです。

omokuro
質問者

お礼

お返事が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 社会保険事務所に確認してたところ月末退職の場合、社会保険料は引き続き雇っていた場合は2ヶ月分を控除するけれども、1ヶ月丁度であれば1ヶ月分のみを控除すれば良いそうです。 ご回答ありがとうございました。

  • ht218
  • ベストアンサー率30% (192/633)
回答No.2

社会保険の加入というか資格取得が7月1日で31日退職 。 保険加入は一ヶ月だけなのでしょう? 給与支払いの締日と関係しているのでしょうね。 社会保険は月計算すると思うのですが・・・

omokuro
質問者

お礼

お返事が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 社会保険事務所に確認してたところ月末退職の場合、社会保険料は引き続き雇っていた場合は2ヶ月分を控除するけれども、1ヶ月丁度であれば1ヶ月分のみを控除すれば良いそうです。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

1ヶ月分でいいと思いますが・・・。 月の途中で退職する人は、その月の分の保険料は必要ありませんが、月末に退職の人はその月の分の保険料を払わないといけません。 2ヶ月分を控除していたのは、どういうことでしょうか??

omokuro
質問者

お礼

お返事が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 社会保険事務所に確認してたところ月末退職の場合、社会保険料は引き続き雇っていた場合は2ヶ月分を控除するけれども、1ヶ月丁度であれば1ヶ月分のみを控除すれば良いそうです。 ご回答ありがとうございました。

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