- ベストアンサー
未払いの保険料がある年の確定申告は?
このカテゴリではたびたび質問していますが、再度・・・。 事情があって、過去('99年)の確定申告をしようと思っています。 が、その年の国民健康保険と国民年金を一部(または全部)納めていません。 今年から分納で納める予定ですが、 今年、99年の確定申告を国保・年金の控除申請なしでした場合、 今年納める「99年度分の金額」は、来年行う「今年分の確定申告」で控除申請 できるでしょうか? 先日税務署に別件で電話したときに、 「いつ納めていようが、99年度分の国保なら99年度分の控除です」 と言われたのが、今になって気になってきました。 修正申告はあまりしたくないので、もし今年分として控除できないなら、 払い終わってから99年の確定申告をしようかと思っています。 どなたかご存知ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その税務署員が何か勘違いをしています。 その年に社会保険料として控除できるのは、その年に実際に支払った額です。 支払いが遅れた場合は、実際に支払った年度の確定申告で控除になります。 従って、99年分の保険料を2000年に支払っていれば、99年分の確定申告は控除額が0で、2000年分の確定申告で2年分が控除出来ます(200年に99年分と2000年分を支払っている場合)。 99年分を支払ってから、99年分の確定申告をするのではありません。
その他の回答 (1)
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
確定申告の社会保険料控除などは、申告の対象となる1月から12月までに支払った金額が控除の対象となります。その期間に支払った国保や国民年金は、その年の分でも、以前の滞納分でもかまいません。過去の物も、当該年の物も、収入の対象となる1月から12月の期間に支払ったのであれば、それらの合計を控除対象として申告をすることになります。滞納分の支払いと確定申告は、別々に考えた方が良いかと思います。確定申告は、申告年の対象となる1月から12月までに支払った合計額が、控除の対象となります。
お礼
お世話になっております。滞納するほうが悪いんですが、いざ確定申告と なってこんなに不明点がでてくるとは思いもよりませんでした。 アドバイスありがとうございます、助かりました。
お礼
ありがとうございます。 わたしが別件で電話質問した内容というのは、 「領収書がないので、何年分をいつ支払ったかわかりません。 控除はどの年に対して申請すればいいのですか?」 という内容でした。 いただいた回答は 「区役所に連絡して、支払い証明をとれば、少なくとも何年分を 納めたかはわかるでしょう。それに従って申請しては?」 です。 今回はその逆のことが疑問になってしまいました。 昼間長々と何回も電話で質問するには限界があるので、 ここでいろいろ教えていただいて本当に助かります。