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青色と白色はどちらが良いのですか?

自営業(個人事業主)を始めるなら、 青色申告か白色申告かを選択しなければならないのですよね? どっちの方が利点が多いのですか? 皆さんはどちらにしてますか? あと、 途中でも変更可能なんですか? (業種はブランド品の販売・買取業です)

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

やはり、様々な特典がある青色申告がお勧めと思います。 もちろん、帳簿等を付けなければならなくなりますが、既に他の方が書かれている通り、簡易な簿記による記帳も認められており、将来的に事業を伸ばしていくおつもりであれば、なおさら青色申告によるべきものと思います。 白色申告の方が税金が安くなるというのはあり得ないと思います。 それどころか、例えば税務調査に入られた場合、否認事項について修正申告を求められて、それに応じなかった場合は、税務署側から更正という処分がされる事となりますが、青色申告の場合は、帳簿の記録・保存が前提となっているところから、更正通知書にその理由を付記すべき事となっていますが、白色申告の場合は、理由を付記する必要はなく、従って、税務署側からの推計課税もまかり通ってしまう事となりますので、追徴される税金も多額になってしまうことも少なくなかったりします。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei4/kaku5-03.htm http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20021105E/?FM=cukj&GS=freelance

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その他の回答 (4)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.4

>それ以外の罰則は特に無いのですか? →あえて言えば、きわめて可能性は低いと思いますが、再度青色申告を提出したい場合に、認めてもらえなくなる可能性が残ると思いますが、まずないでしょう。 青色申告の取り消しに関しての事務運営指針http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/jimu/kojin/03/01.htm >とりあえず青色で申告した方が良いですよね? →いいと思います。 ただ本来であれば青色申告を止める場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」 を、翌年の3月15日までに提出します。 また記帳に自信がない場合でも、簡易な簿記による記帳で、10万円という手もあり、適法に税金が減額してもらえます。 青色申告特別控除の参考 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm 簡易な簿記による記帳の参考 http://www.anshin-keiri.com/zei_11/002.html

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noname#18801
noname#18801
回答No.3

>零細企業という意味ですか? 売り上げが少ないという意味です >白の方が税金が安くなる場合 いろいろありますが大きいのは、借金が発生する場合です

rin123
質問者

補足

ありがとうございます。 借金が発生する場合とは、 どういう意味になるのですか? 例えば、 経営が上手く行かなくて赤字(借金)になった年なんかは、 青色申告してるよりも白色の方が税金が安く済むという事ですか? 裏を返せば、 黒字の年は青色申告してた方が良い事になるのですか?

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noname#18801
noname#18801
回答No.2

もちろん青ですが 超個人的な経営の場合、白のほうが税金が安くなるときがあります

rin123
質問者

補足

超個人的な経営とは、 会社規模がすごく小さい、 零細企業という意味ですか? 白の方が税金が安くなる場合とは、 どんな時ですか?

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

>どっちの方が利点が多いのですか? →青色申告は、帳面をきちんとつけないといけませんが、絶対青色申告の方が利点が多くお得です。 >途中でも変更可能なんですか? →可能ですが、承認申請(お願いしてOKしてもらう)制度ですので、申請の期限があります。 青色申告制度 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm その他参考に http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto316.htm

rin123
質問者

補足

青色申告するには、 簿記が出来なければならないし、 帳簿もつけてなければならないのですよね? でも青色申告しておいて、 確定申告までに、 実際はちゃんとそれらの事をしてなかった、 あるいは(簿記が)出来なかった場合はどうなるのですか? その場合は白色申告扱いとなり、 青色の特典を受けられなくなるだけですか? それ以外の罰則は特に無いのですか? それなら駄目で元々だから、 とりあえず青色で申告した方が良いですよね? 自分から進んで、 白色で申告する事は無いですよね?

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