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妻のへそくりは300万円以上

noname#37394の回答

noname#37394
noname#37394
回答No.2

夫に内緒で溜め込んだへそくりも、離婚の際には夫婦が共同生活を営む目的の預貯金とみなされますので妻が独り占めして行くことは、まず不可能かと思います。

papy_moon
質問者

お礼

ありがとうございました。 「へそくり」ですので、その存在自体を本人以外は誰も知らない、 ということを前提とすると、妻が独り占めして行くことは十分に可能の ような気がするのですが、どうなのでしょう。 民事ということもありますので企業会計のように厳格なチェックも 入らないでしょうし、家族には徹底した節約を強制しながら 「へそくり」はしっかり確保する、ということも十分に可能かと考えます。 離婚したことがないのでよくわかりませんが、夫婦で所有している 資産、現預金等はどの程度精査されるものなのでしょう。 やはり自己申告レベルなのでしょうか。

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